掲載日:2011年2月1日

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野鳥への給餌等について

宮城県における野鳥への給餌等について

平成20年4月から5月にかけて北海道、青森県及び秋田県で、ハクチョウに高病原性鳥インフルエンザが発生したことを機に、宮城県では野鳥への給餌については以下のとおり考えております。
野鳥への給餌に当たって、参考にしていただければと思います。

生態系保全及び鳥獣保護の観点

本来、給餌行為は傷病鳥獣の保護や希少鳥獣の絶滅防止等の特別に保護管理が必要な場合に実施されるべきものです。
給餌によって人為的に野生鳥獣を給餌場付近に留めておくことは、野生において鳥獣が自力で餌を採る機会を阻害するとともに、餌付けされた種のみが増加することにより、生態系のバランスを乱す可能性も否定できない等、真の野生鳥獣の保護にはならないと考えます。
野生鳥獣を直接給餌により保護するよりは、給餌を実施しなくとも野生鳥獣が適切に生息していけるような自然環境の整備が大切であると考えます。

高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染拡大防止の観点

  • 近年、野鳥で高病原性鳥インフルエンザが発生しており、特に平成23年度は国内で相次いでウイルスが検出されている状況にあります。このことも踏まえ、給餌で野鳥が集中することを避け、高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染拡大防止を図る上でも、給餌行為には配慮していただくようご協力をお願いいたします。
  • 野鳥の観察会などを実施する場合は、鳥インフルエンザウイルス等の病原体を持ち帰らないためにも、現地において消毒用アルコールなどで十分な消毒を行いますようお願いいたします。

お問い合わせ先

自然保護課野生生物保護班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階北側

電話番号:022-211-2673

ファックス番号:022-211-2693

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