トップページ > 組織から探す > 総務部 > 北部県税事務所 > 【宿泊事業者の皆様へ】宿泊税の申告納入に関する特例制度のご案内

掲載日:2026年5月18日

ここから本文です。

【宿泊事業者の皆様へ】宿泊税の申告納入に関する特例制度のご案内

宿泊税の申告納入では、特別徴収義務者の負担を軽減するため、所定の要件を満たす場合は、申請をいただくことにより、3か月分をまとめて申告納入できる特例制度を利用することができます。

特例制度の概要

県税事務所に申請をし、承認を受けると、3か月分をまとめた年4回の申告納入期限となります。

宿泊のあった月

申告納入期限

3月分、4月分、5月分

6月末日

6月分、7月分、8月分

9月末日

9月分、10月分、11月分

12月末日

12月分、1月分、2月分

3月末日

主な適用要件

  • 申請をする月の前3か月で申告納入した宿泊税の月平均納入額が30万円以下(3か月計90万円)以下であること
  • 特別徴収義務者の登録から3か月を経過していること
  • 前年1月1日以後において、宿泊税に係る加算金等の決定を受けていないこと、かつ県税の滞納が無いこと
  • 宿泊税の申告が期限内等に適正に行われていること

提出するもの

宿泊税に係る特例承認申請書(様式第9号)

申請は、宿泊施設ごとに行う必要があります。

申請様式「宿泊税に係る特例承認申請書(様式第9号)」(ワード:24KB)

申請様式「宿泊税に係る特例承認申請書(様式第9号)」(PDF:69KB)

【記載例】「宿泊税に係る特例承認申請書(様式第9号)」(PDF:150KB)

その他

  • 申請書の審査には、2週間程度を要します。
  • 特例の適用については、承認通知書に記載された特例の適用開始月からとなります。

チラシ「宿泊税の申告納入の特例制度について」(PDF:217KB)

お問い合わせ先

北部県税事務所課税第一班

大崎市古川旭四丁目1-1
(宮城県大崎合同庁舎3階)

電話番号:0229-91-0705

ファックス番号:0229-23-6138

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は