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本県の宿泊税は、令和8年1月13日から課税開始となりました。
宿泊税は、観光資源の魅力の増進、旅行者の受入れに必要な環境の整備その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。
宿泊税の概要については、チラシ「宿泊税のご案内」(PDF:869KB)をご参照ください。
すべての宿泊事業者の方は、宿泊施設ごとに「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」又は「登録義務免除対象宿泊施設届出書」の提出が必要です。
| 1人1泊6千円以上(素泊まり・税抜き)の宿泊料金が発生する | |
|---|---|
| ↓YES | ↓NO |
| 「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」(宿泊税が発生する施設)の提出をお願いします。 | 「登録義務免除対象宿泊施設届出書」(宿泊税が発生しない施設)の提出をお願いします。 |
申請又は届出の様式や必要な添付書類など、手続きの詳細につきましては、「宿泊税の特別徴収の事務」(税務課ホームページへリンク)をご覧ください。
<宿泊税特別徴収義務者登録手続をされた方>
宿泊税特別徴収義務者証票をお送りします。宿泊税特別徴収義務者証票は、フロントなど宿泊者の見やすい場所に掲示してください。
⇒詳細は「宿泊税特別徴収事務の手引き(税務課ホームページへリンク)」P12をご覧ください。
宿泊税の申告納入については、チラシ「宿泊税の申告納入について」(PDF:4,548KB)をご参照ください。
⇒詳細は「宿泊税特別徴収事務の手引き(税務課ホームページへリンク)」P15からP24をご覧ください。
<宿泊税登録義務免除対象宿泊施設届出書」を提出された方>
・料金改定によって1人1泊6千円以上の宿泊が発生する際には、宿泊税特別徴収義務者登録の手続きを行う必要があります。(料金改定をした日から10日以内)
・毎月の申告納入は不要ですが、宿泊に関する帳簿や関係書類の作成、保存をお願いします。
・帳簿や関係書類の確認のため税務調査を実施する場合がありますので、御協力をお願いします。
<特別徴収事務の手引きやQ&A、AIチャットボット等について>
その他、宿泊税特別徴収事務の手引きやQ&A、AIチャットボット、コールセンター等については、宿泊税の特別徴収の事務等(税務課ホームページへリンク)をご覧ください。
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