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掲載日:2025年6月12日

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【宿泊事業者の皆様へ】宿泊税特別徴収義務者の登録申請・届出について

本県の宿泊税は、令和8年1月13日から課税開始となりますので、宿泊事業者の皆様におかれましては、宿泊税特別徴収義務者に関する申請又は届出について、早めの手続きをお願いします。(期限:令和8年1月8日まで)

手続等について御不明な点がありましたら、職員が訪問の上、御説明することも可能ですので、下記担当班まで御連絡願います。

なお、宿泊税特別徴収義務者に関する申請又は届出については、県内各地で開催している個別相談会・登録受付会(税務課ホームページへリンク)(別ウィンドウで開きます)のほか、当所の開庁日に窓口まで御持参いただくことや郵送により御提出いただくことも可能です。

宿泊税の概要については、チラシ「宿泊税のご案内」(PDF:869KB)をご参照ください。

特別徴収義務者としての登録申請又は登録義務免除の届出について

すべての宿泊事業者の方は、宿泊施設ごとに「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」又は「登録義務免除対象宿泊施設届出書」の提出が必要です。

 

宿泊税特別徴収義務者としての登録の要否
1人1泊6千円以上(素泊まり・税抜き)の宿泊料金が発生する
↓YES ↓NO
「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」(宿泊税が発生する施設)の提出をお願いします。 「登録義務免除対象宿泊施設届出書」(宿泊税が発生しない施設)の提出をお願いします。

 

申請又は届出の様式や必要な添付書類など、手続きの詳細につきましては、「宿泊税の特別徴収の事務」(税務課ホームページへリンク)を御覧ください。

 

<宿泊税特別徴収義務者登録手続をされた方>
・(1)宿泊税特別徴収義務者証票、(2)宿泊税納入申告書、(3)納入書を令和7年11月から12月頃に送付します。(「(1)」と「(2)、(3)」は別々に送付予定です。)
・(1)宿泊税特別徴収義務者証票は、フロントなど宿泊者の見やすい場所に掲示してください。
⇒詳細は「宿泊税特別徴収事務の手引き(税務課ホームページへリンク)」P12をご覧ください。

宿泊税の申告納入については、チラシ「宿泊税の申告納入について」(PDF:934KB)をご参照ください。

 

<宿泊税登録義務免除対象宿泊施設届出書」を提出された方>
・料金改定によって1人1泊6千円以上の宿泊が発生する際には、宿泊税特別徴収義務者登録の手続きを行う必要があります。(料金改定をした日から10日以内)
・毎月の申告納入は不要ですが、宿泊に関する帳簿や関係書類の作成、保存をお願いします。
・帳簿や関係書類の確認のため税務調査を実施する場合がありますので、御協力をお願いします。

お問い合わせ先

北部県税事務所課税第一班

大崎市古川旭四丁目1-1
(宮城県大崎合同庁舎3階)

電話番号:0229-91-0705

ファックス番号:0229-23-6138

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