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掲載日:2024年9月13日

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特定第3種気仙沼漁港の利用について

特定第3種気仙沼漁港は、全国から数多くの漁船が入港し、慢性的に係留場所が不足していることから、限られた岸壁を有効に利用するため、漁港管理者である本県及び気仙沼市並びに岸壁利用者で組織する『気仙沼漁港利用協議会』において、漁船の大きさ、利用目的、係留期間等に応じて係留場所の区分を設定し、利用者に周知して円滑な岸壁利用を図っています。

本漁港を利用される際には、下記「気仙沼漁港の岸壁利用について(お願い)」の係留方法、用途、係留期限を遵守の上、利用いただきますよう、御協力をお願いします。また、係留期限に限らず、作業(艤装、修繕、仕込み等)終了後は、速やかな離岸に御協力願います。

なお、係留場所の区分設定は、係留状況により随時更新しておりますので、御承知願います。

気仙沼漁港写真・区域案内

 気仙沼漁港の岸壁利用について(お願い)(岸壁利用申合せ)

【バックナンバー】

注意事項

  • 漁港内への漁船の係留にあたり、予約や係留場所の指定等はしていません。
  • ただし、指定施設への係留を希望される場合には、漁船であっても、許可申請手続き、使用料の納入が必要です。(漁船以外の船舶の係留について(指定施設使用許可)
  • 朝日ふ頭(通称:商港岸壁)への係留については、気仙沼土木事務所の管轄となり、別途、予約等が必要です。漁船の商港岸壁への係留相談・予約にあたっては、気仙沼漁港が混雑等により利用できない状況である場合、又は漁港施設では岸壁の水深が不足する場合のみとなりますので、御承知ください。
    気仙沼港(商港)に船舶を係留するとき​​​​​​」(県ホームページへのリンク(気仙沼土木事務所行政班))​​​​​​
  • なお、盛漁期における漁船の商港岸壁の利用については、上記のとおり、気仙沼漁港利用協議会から別途「朝日ふ頭(商港)岸壁の利用について」を発出しておりますので、御確認ください。本協議会員以外の漁船関係者も参考にしてください。

 気仙沼漁港利用協議会について

設立

昭和57年7月21日

事務局

気仙沼漁業協同組合

設立経緯

昭和55年、気仙沼漁港への長期係留船が多くなり、稼働船の係留が難しいことが問題化し、県からの移動勧告や協力な行政指導、区域の設定や監視について関係者からの要望を受け、岸壁の利用規制、周知、指導、監視を開始した。昭和56年8月に開催された岸壁利用に関する協議会において、適正利用に関する組織の設立を県から提案し、同席の関係者の同意を得て、市を中心に設立に向けて検討し、昭和57年の設立に至った。

主な業務内容

係船調査、係船申合せ(検討会開催、区分設定)、団体会計、総会等の開催

 漁船以外の船舶の係留について(指定施設使用許可)

  • 漁船以外の船舶は、漁船係留区域への係留はできません。ただし、例外として、油荷役船等は漁船登録がない場合でも漁船と同様の扱いとなり、漁船係留区域への係留ができます。

  • 漁船以外の船舶は、決められた場所(指定施設)への係留となり、指定施設への係留にあたっては、許可申請手続き、使用料の納入が必要です。
  • プレジャーボートの係留場所は、指定施設(プレジャーボート)となります。希望される方は、下記の県ホームページをご覧ください。

指定施設(プレジャーボート係留施設)使用許可申請の受付について(気仙沼市内・南三陸町内)

  • 旅客船・台船等の係留場所は、指定施設(旅客船・台船等)となります。希望される方は、下記担当まで御連絡ください。

お問い合わせ先

気仙沼地方振興事務所 水産漁港部漁港管理班

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
宮城県気仙沼合同庁舎2階

電話番号:0226-22-6825

ファックス番号:02226-22-7422

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