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特定第3種気仙沼漁港は、全国から数多くの漁船が入港し、慢性的に係留場所が不足していることから、限られた岸壁を有効に利用するため、漁港管理者である本県及び気仙沼市並びに岸壁利用者で組織する『気仙沼漁港利用協議会』において、漁船の大きさ、利用目的、係留期間等に応じて係留場所の区分を設定し、利用者に周知して円滑な岸壁利用を図っています。
本漁港を利用される際には、下記「気仙沼漁港の岸壁利用について(お願い)」の係留方法、用途、係留期限を遵守の上、利用いただきますよう、御協力をお願いします。また、係留期限に限らず、作業(艤装、修繕、仕込み等)終了後は、速やかな離岸に御協力願います。
なお、係留場所の区分設定は、係留状況により随時更新しておりますので、御承知願います。
【バックナンバー】
昭和57年7月21日
気仙沼漁業協同組合
昭和55年、気仙沼漁港への長期係留船が多くなり、稼働船の係留が難しいことが問題化し、県からの移動勧告や協力な行政指導、区域の設定や監視について関係者からの要望を受け、岸壁の利用規制、周知、指導、監視を開始した。昭和56年8月に開催された岸壁利用に関する協議会において、適正利用に関する組織の設立を県から提案し、同席の関係者の同意を得て、市を中心に設立に向けて検討し、昭和57年の設立に至った。
係船調査、係船申合せ(検討会開催、区分設定)、団体会計、総会等の開催
漁船以外の船舶は、漁船係留区域への係留はできません。ただし、例外として、油荷役船等は漁船登録がない場合でも漁船と同様の扱いとなり、漁船係留区域への係留ができます。
「指定施設(プレジャーボート係留施設)使用許可申請の受付について(気仙沼市内・南三陸町内)」
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