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宮城県では,「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(平成13年法律第31号)に基づき,県・市町村・関係機関及び地域社会が連携してDVの防止に努め,被害者の自立支援を促進するため,平成30年3月に策定した「配偶者からの暴力の防止及び被害者の支援等に関する基本計画(第5次計画)」を見直し,新たな計画を策定しました。
令和3年度から令和7年度までの5年間
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づき,県が策定する基本計画
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