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掲載日:2012年9月10日

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平成15年度第3回宮城県建築審査会議議事録

開催日時

平成15年11月21日金曜日 午後3時30分

開催場所

宮城県行政庁舎9階 第1会議室

出席者等

宮城県建築審査会委員

  • 会長 近江 隆
  • 委員 高澤 雅之
  • 委員 中村 健
  • 委員 斎藤 洋子(議事録署名委員)
  • 委員 津嶋 秋夫
  • 委員 岩井 紘子(議事録署名委員)
  • (欠席)委員 山本 蒔子

事務局

  • 建築宅地課長 樋口 政志
  • 開発指導専門監 小野 明
  • 技術副参事兼技術補佐(総括) 菅野 英司
  • 技術補佐(班長)水口 広隆
  • 主任主査 石田 政道
  • 主任主査 高橋 正則

傍聴者

  • 0名

会議次第

1.開会

2.議事

  • 第1号議案
    建築基準法第43条第1項ただし書の建築物の敷地の接道許可について
    (赤羽根 聡)
  • 第2号議案
    建築基準法第43条第1項ただし書の建築物の敷地の接道許可について
    (高橋 美保子,高橋 正則)
  • 報告事項
    建築基準法第43条第1項ただし書の建築物の敷地の接道許可について
    建築基準法第44条第1項ただし書の建築物の道路内建築許可について
    建築基準法第56条の2第1項ただし書の建築物の日影許可について

3.その他

  • 1月及び3月の審査会開催日について
    予定:1月23日金曜日午後3時30分から
    3月19日金曜日午後3時30分から

4.閉会

会議の概要

事務局・・・それでは、会議を始めさせて頂きたいと思います。なお、本日は山本委員が欠席いたしております。それでは議長、開会をお願いいたします。

<開会>

議長・・・ただ今から平成15年度第3回宮城県建築審査会を開催いたします。今回の審査会の傍聴希望者は、いらっしゃいますか。

事務局・・・本日の傍聴希望者はおりません。

<議事録署名委員の指名>

議長・・・議事に入る前に、本日の議事録署名人の指名をさせていただきます。本日の議事録の署名を、斎藤委員と岩井委員にお願いします。

<審議>

議長・・・それでは、宮城県知事から諮問されております同意案件について審議を行います。初めに、本日の同意案件の概要について、提出者から説明願います。

事務局・・・本日の同意案件は、建築基準法第43条第1項ただし書の建築物の敷地の接道許可で、一戸建て住宅の建築に係る第1号議案及び第2号議案であります。御審議のほど、よろしくお願いします。

議長・・・それでは、個別の案件について審議していくこととします。議事の第1号議案について、提出者から説明願います。

事務局・・・(第1号議案について説明)

議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。

議長・・・この通路の所有者は誰ですか。

事務局・・・この通路の所有者は、隣の赤羽根證信氏と南側の阿部広見氏と村上篤郎氏です。通路部分は宅地ごとに分筆されており、今回の申請地に接している部分は赤羽根氏、その南側部分が阿部氏、そのまた南側部分が村上氏の所有となっており、今回の申請ではその3名の方々から土地使用の承諾書が添付されております。

議長・・・事前同意基準ではどれに該当するということになるのですか。

事務局・・・本来であれば第1の基準に該当するところですが、建築確認を得ているかどうか判らないということで付議した
ものです。

岩井委員・・・個人所有の土地に対し、2mの中心後退をもって許可するということですか。

事務局・・・今回の建築物は昭和38年に登記されており、既存建築物の許可にあたっては、法第42条2項道路と同様に2mの中心後退を条件とするものです。

議長・・・今回のような細長い帯状の土地でそれぞれ所有者が入り交じりながら共有関係になっており、通常の道路の所有形態とは違います。宅地上の所有形態のものが何戸か連なって道路ができているということですが、そのようなものについて道路と認められるかどうか、そこが問題ですね。

斎藤委員・・・だけど、昔から道路としての機能をもっているのだから、道路と認めてもいいのではないかという考えもあると思います。

中村委員・・・所有形態からすると特殊なケースですね。

斎藤委員・・・この申請地の部分だけ幅員が3mになっているのは、後退して道路にするということなのですか。このようにみんながすれば問題ないと思います。また、今のところは土地使用が承諾されていても、誰か一人でもだめということになれば、道路ではなくなる恐れがあるのではないでしょうか。みんなが道路を共有していれば、一人だけ反対されても多数決ということになるんでしょうけど。

中村委員・・・道路使用としての承諾をとられているとのことなので、事実上道路として使用され、家を建ててしまえばいやだと言われてもどうしようもないのではないでしょうか。

議長・・・ただ、そういうことで建てられるんでしょうけども、将来何があるか判らないですよね。

斎藤委員・・・争いごとになる可能性はありますね。

議長・・・建てられると、そこに囲繞地通行権が発生するので、その人は通行できますね。建つまでに何も問題が起こらなければですね。

斎藤委員・・・通常の道路の所有関係と違い、全くの宅地上のものを使用させているので、地役権みたいなものですね。

岩井委員・・・奥になればなるほど、不安定になりますね。一番奥の佐藤さんはどのようにされているのでしょうか。

事務局・・・たぶん、同じように全員の方々から承諾を得られているものと考えられます。

中村委員・・・並んで家が建っているわけですから、ここだけだめというわけにはいかないでしょうね。

議長・・・ここは今野さん、阿部さん、日下さん、佐藤さんが道路として、共同利用しているわけですからね。

高澤委員・・・先程昭和38年に建物があったとのことでしたが、ここがいつから都市計画区域になったのでしょうか。昭和38年の時は都市計画区域外であれば、接道義務がないのだから、宅地として分譲し、通路らしきものを造ったのではないでしょうか。

事務局・・・当所の都市計画決定は昭和48年です。

高澤委員・・・そうであれば、当時は都市計画区域外なので道路は必要なかったわけですね。また、隣地を例外許可しているのであれば、この家をだめというわけにはいかないのではないでしょうか。

議長・・・この場合、確認をとっていれば事前同意でいけるケースなので、特段問題がなければいいのではないでしょうか。

中村委員・・・事実上は私道なんでしょうね。

高澤委員・・・そうでしょうね。ただ、所有権が全員の共有であればいいんでしょうけど、そうではありませんからね。

議長・・・解釈としては、敷地が何らかの権利を持って通路上に連なっている、という理解でいいのでしょうね。

高澤委員・・・現況としてはみなさんが使っているものですね。

岩井委員・・・通行権を持っており、許可があれば建てられるということですか。

事務局・・・許可条件としては中心から2mの後退があるので、最終的にこの通路の幅員が4mとなり、建築基準法と同等の道路になると考えています。

議長・・・効果としては位置指定道路と同じですけど、みなさんが2m後退した段階で道路に認定してあげるのが筋なんでしょうね。

事務局・・・本当はそうなんでしょうが、今回申請の南側の敷地についても平成13年に今回と同じような形で皆様の同意をいただき許可をしたという経緯もありますので、条件も同じということで同意をいただきたいということです。

岩井委員・・・角地の高橋ひで子さんのお宅はコンクリートブロックですよね。

事務局・・・そのとおりです。

岩井委員・・・ということは、入口の方は法律上何ら問題はないので、将来共に後退しないのではないでしょうか。

議長・・・そうですね。高橋さんのお宅はこの東側の道がなくとも建てられるわけだから、このブロックを撤去して後退するという強制力はないですよね。ですが、42条2項道路では幅員が4m以下でも建ち並んでいるわけですから、これだけだめというわけにはいかないですよね。

議長・・・それでは、この件に関しては同意することに御異議ありませんか。

委員一同・・・異議ありません。

議長・・・御異議がないようなので、同意することといたします。

議長・・・次に、議事の第2号議案について、提出者から説明願います。

事務局・・・(第2号議案について説明)

議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。

議長・・・この赤線というのは公共物ですか。

事務局・・・はい、そうです。町道から敷地の入口までが赤線で、接道長さとしては2.8mあります。その西側は雑種地であり、所有者は隣の日野氏と県道側の川島氏です。たぶん、県道が拡幅されるまでは、この通路を日野氏と川島氏が使用していたものと考えられます。

中村委員・・・今回の申請者は、事実上はこの雑種地を利用して自宅に入るんですか。そうではなく、この赤線から入っているんですか。

事務局・・・現実的には、赤線に接する部分にはブロックがあるので、雑種地から入っています。

中村委員・・・事実上はそこを通路として使用させてもらっているということですね。

事務局・・・そういうことになります。

中村委員・・・これは作業小屋を住宅に改造し、この土地を分筆してこの改造された住宅ごと買われたものですか。それとも、買われた後で住宅に改造したのですか。

事務局・・・作業場から住宅への変更が昭和39年、建物の所有権移転が昭和43年ですので作業場を住宅に改造されてから高橋さんが買われたものと思われます。

議長・・・敷地は分筆されているのですか。

事務局・・・もともとが91-4という土地であったものを、昭和56年に91-4と91-9に分筆されています。

議長・・・経緯としては、作業小屋を敷地の中に一体的に建築し、それを住宅に変更し、その住宅が売られ、その後その住宅を独立するような敷地分割がなされ、今回増築の申請があったということですね。それで、2m以上の接道についてはその部分がブロック塀で閉ざされていても特に問題ないということですね。

事務局・・・建築基準法上の接道という意味では特に問題ありません。

議長・・・それでは、この件に関しては同意することに御異議ありませんか。

委員一同・・・異議ありません。

議長・・・御異議がないようなので、同意することといたします。

<報告事項>

議長・・・次に、事前同意基準に基づく許可状況の報告を、宮城県から報告願います。

事務局・・・(事前同意基準に基づく許可状況について報告)

議長・・・ただ今の報告の説明について、委員の先生方御質問等はありませんか。

議長・・・御質問等がなければ、以上で、本日の議事は終了といたします。その他で事務局から、何かございますか。

事務局・・・次回の審査会開催日程について、調整をお願いします。

議長・・・次回の審査会の日程については,

  • (1)1月23日金曜日午後3時30分からの開催予定
  • (2)3月19日金曜日午後3時30分からの開催予定

としてよろしいですか。

委員一同・・・よろしいです。

議長・・・なお,日程等の変更等が生じた場合は,その都度連絡調整を事務局が行うようにしてください。

議長・・・それでは、本日の審査会はこれで終了いたします。ご苦労様でした。

以上

<終了時刻 午後4時15分>

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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