令和6年度調理師業務従事者届出について
制度の概要
- 調理業務に従事している調理師の方は、2年ごとに就業地の都道府県知事にその状況を届出することが調理師法で定められています。(調理師法第5条の2)
- この制度は、調理業務に従事する調理師の資質向上を図り、その就業状況を把握することで研修事業等の実施を円滑化し、国民の食生活の向上に資することを目的に、平成6年度から実施されています。
- 令和6年度は、調理師業務従事者届出の年に該当します。
届出対象・届出内容・提出期間・提出方法について
届出が必要な方(対象者)
次の(1)~(3)の全てにあてはまる方は、宮城県への届出が必要です。
- (1)調理師免許証をお持ちの方(他都道府県知事の交付した免許も含まれます。)
- (2)令和6年12月31日現在、次の施設で「調理業務」に従事している方(見込み含む)
- 寄宿舎、学校、病院、事業所、社会福祉施設、介護老人保健施設、矯正施設、その他多数人に飲食物を提供している施設
- 飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業
- (3)就業地が宮城県内の方
※調理師免許証をお持ちでも、調理業務以外の仕事に就いている場合は、調理師業務従事者届の提出は不要です。
届出する内容
- 氏名、年齢及び性別
- 都道府県名、住所等
- 調理師の登録を受けた都道府県名、登録番号及び登録年月日
- 業務に従事する場所の所在地、名称等
※令和6年12月31日現在の状況を届出いただきます。
※この届出に伴う手数料は一切ありません。(郵送・FAX送信等に係る費用は、自己負担)
提出期間
令和6年11月15日(金曜日)から令和7年1月15日(水曜日)まで
提出方法
提出方法については、11月上旬公開予定です。