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令和6年度調理師業務従事者届出について【終了】
- 調理業務に従事している調理師の方は、2年ごとに就業地の都道府県知事にその状況を届出することが調理師法で定められています。(調理師法第5条の2)
- この制度は、調理業務に従事する調理師の資質向上を図り、その就業状況を把握することで研修事業等の実施を円滑化し、国民の食生活の向上に資することを目的に、平成6年度から実施されています。
- 令和6年度の届出は終了しました。次回は令和8年度です。

参考:令和6年度制度周知チラシ・届出様式(PDF:346KB)
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