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県では、震災で甚大な被害を受けた大谷地区海岸の砂浜を復旧・復興事業で再生するとともに、震災からの復興を象徴する海岸として、一部区間の砂浜を、堤防や離岸堤と同様に、背後地を防護する機能を担う”海岸保全施設”に指定します。本指定は、東北地方で初の指定となります。
また、砂浜の指定と併せて、砂浜の持つ防護・利用・環境面の重要な機能を知ってもらい、砂浜への愛着の向上の一助として約立てることを目的に「砂浜カード」を作成し、以下の配布場所で配布しております。
(1)指定範囲:気仙沼市本吉町三島地内の一部※下図参照(赤枠内の範囲)
(2)指定概要:延長L=550.6m、幅35m
(3)指定日:令和8年7月7日(火曜日)
(4)砂浜の効果:波の力を弱め、越波や堤防基礎部への影響を抑える役割があります。
(5)指定のメリット:
国道45号を始めとする背後地の越波被害の軽減・防止に寄与します。
補助事業の優先的な予算配分、災害により砂浜が消失した場合には、災害復旧事業の対象として復旧ができます。

【添付ファイル】
【砂浜カード配布場所】
1)宮城県気仙沼土木事務所河川砂防第二班(宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6)
配布時間:8時30分~17時15分(月曜日)~(金曜日)※土日祝は配布しません
2)道の駅大谷海岸産直市場(宮城県気仙沼市本吉町三島9)
配布時間:9時00分~18時00分※道の駅大谷海岸の営業時間と同じ
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