行政文書の公開
県が作成又は取得した行政文書を県民等からの求めがあれば,原則として公開する制度です。
手続の概要
開示請求できる方
どなたでも請求できます。
開示請求できる情報
県の職員が職務上作成し,又は取得した行政文書(文書,図画,写真やビデオテープ等の電磁的記録で,組織的に用いるものとして,県が保有しているもの)が対象となります。なお,歴史的・文化的に価値の高い文書は保存期間満了後宮城県公文書館に移管されており,そちらでご覧になることができます。
開示できない情報
- 法令の規定により公開できない情報
- 個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
- 法人などの正当な利益が損なわれる情報
- 犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
- 規制等に関する情報で,公開することにより人の生命等の保護に支障を生ずるおそれのある情報
- 意思形成過程の情報で,公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると明らかに認められる情報
- 交渉,入札,試験などの事務事業で,公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると認められる情報
実施する機関
知事,公営企業管理者,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,公安委員会(平成13年4月1日から),警察本部長(平成13年4月1日から),労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会,地方独立行政法人(平成18年4月1日から)並びに宮城県住宅供給公社,宮城県道路公社及び宮城県土地開発公社
開示するかどうかの決定
開示請求のあった行政文書は15日以内に開示するかどうかの決定を行います(やむを得ない理由があるときには,決定期間を延長する場合があります。)。その決定の結果と,開示する日時・場所を文書でお知らせします。 開示の実施 閲覧・視聴又は写しの交付等は,お知らせした日時,場所で行います。開示決定通知書をお持ちください。
なお,条例が平成17年4月1日に一部改正され,開示請求があった日に行政文書の全部を開示する旨の決定をしたときは,その旨を口頭により通知することができるようになりました。対象となる行政文書はこちらです。
根拠規定
情報公開条例第4条
問い合わせ先
- 県政情報センター (電話:022-211-2263 FAX:022-211-2294)
- 総務部県政情報・文書課情報公開班 (電話:022-211-2270 E-mail:infodisc@pref.miyagi.lg.jp )
書面による手続き方法
主に,以下の5つの方法から 選択することができます。
窓口での請求 | 県政情報センター・コーナーの窓口で,行政文書開示請求書に氏名,住所,行政文書の内容などを記入して提出していただきます。(請求書の様式は窓口に用意しております。) |
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郵送での請求 | 行政文書開示請求書に氏名,住所,行政文書の内容などを記入し,県政情報センターまで郵送してください。 |
ファクシミリでの請求 | 行政文書開示請求書に氏名,住所,行政文書の内容などを記入し,県政情報センター(FAX:022-211-2294)まで送付してください。 |
電子メールによる請求 | 電子メールによる開示請求です。詳しくはこちらを御覧ください。 |
電子申請システムによる請求 | 電子申請システムを用いた開示請求です。詳しくはこちらの開示請求を御覧ください。 |
※法人その他の団体として開示請求する場合は,次の記載方法を参考にして下さい。
申請書等ダウンロード
- 行政文書開示請求書 [ PDF形式/31KB ]
添付書類
- なし
受付時間・受付窓口
- 月~金曜日 午前9時から午後5時まで (祝日及び年末年始は除く)
- 県政情報センター及び各地方県政情報コーナー
手数料
文書の閲覧は無料です。文書の写し等を申請される場合は,実費を負担していただきます。
(例:白黒コピー1枚10円,カラーコピー1枚30円等)
・関連情報