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行政文書の公開

県が作成又は取得した行政文書を県民等からの求めがあれば、原則として公開する制度です。開示請求フロー

手続の概要

開示請求できる方

どなたでも請求できます。

開示請求できる情報

県の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書(文書、図画、写真やビデオテープ等の電磁的記録で、組織的に用いるものとして、県が保有しているもの)が対象となります。なお、歴史的・文化的に価値の高い文書は保存期間満了後宮城県公文書館に移管されており、そちらでご覧になることができます。

開示できない情報

  1. 法令の規定により公開できない情報
  2. 個人に関する情報で特定の個人が識別される情報
  3. 法人などの正当な利益が損なわれる情報
  4. 犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
  5. 規制等に関する情報で、公開することにより人の生命等の保護に支障を生ずるおそれのある情報
  6. 意思形成過程の情報で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると明らかに認められる情報
  7. 交渉、入札、試験などの事務事業で、公開することにより事務事業の執行に支障が生ずると認められる情報

実施機関

知事、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会(平成13年4月1日から)、警察本部長(平成13年4月1日から)、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会、地方独立行政法人(平成18年4月1日から)並びに宮城県住宅供給公社、宮城県道路公社及び宮城県土地開発公社

開示するかどうかの決定

開示請求のあった行政文書は、請求があった日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定を行います(やむを得ない理由があるときには,決定期間を延長する場合があります。)。その決定の結果と、開示する日時・場所を文書でお知らせします。開示の実施(閲覧・視聴又は写しの交付等)は、お知らせした日時、場所で行います。開示決定通知書をお持ちください。
なお、条例が平成17年4月1日に一部改正され、開示請求があった日に行政文書の全部を開示する旨の決定をしたときは、その旨を口頭により通知することができるようになりました。対象となる行政文書はこちらです。

根拠規定

情報公開条例第4条

問い合わせ先

  • 県政情報センター(電話:022-211-2263 FAX:022-211-2294)
  • 総務部県政情報・文書課情報公開班(電話:022-211-2270 E-mail:infodisc@pref.miyagi.lg.jp

請求の手続き

以下の5つの方法で請求でき、電子メールによる御請求が便利です。

手続き方法
窓口での請求 県政情報センター・コーナーの窓口で、行政文書開示請求書に氏名、住所、行政文書の内容などを記入して提出していただきます。(様式は窓口にも用意しております。)
郵送での請求 行政文書開示請求書に氏名、住所、行政文書の内容などを記入し、県政情報センターまで郵送してください。
ファクシミリでの請求 行政文書開示請求書に氏名、住所、行政文書の内容などを記入し、県政情報センター(FAX:022-211-2294)まで送付してください。
電子メールによる請求

氏名、住所、行政文書の内容などを記入した行政文書開示請求書を添付し、県政情報センター(infodisc@pref.miyagi.lg.jp)まで送付してください。

また、様式を使わずにメール本文に記載事項を記入して御請求いただくことも可能です。(詳しくは電子メールによる開示請求はこちらを御覧ください。)

電子申請システムによる請求 電子申請システムを用いた開示請求です。詳しくはみやぎ電子申請サービス手続詳細(外部サイトへリンク)を御覧ください。

法人その他の団体として開示請求する場合は、次の記載方法を参考にして下さい。

様式ダウンロード

建設業許可申請書類を請求する場合は、チェックリスト入りの様式行政文書開示請求書(ワード:18KB)を御利用ください。

添付書類

  • なし

受付時間・受付窓口

公安委員会及び警察本部長への請求は、宮城県警察情報センター(外部サイトへリンク)が窓口です。

手数料

文書の閲覧は無料です。文書の写し等の交付を申請される場合は、実費を負担していただきます。
(例:白黒コピー1枚10円、カラーコピー1枚30円等)

よくある質問

  • 開示請求書の宛先は何と書けばいい?
    知事部局への請求なら「宮城県知事」、教育庁への請求なら「宮城県教育委員会」など、上で列挙している「実施機関」の中から請求内容によりお選びください。御不明な場合は「宮城県知事」で構いません。
  • 「請求する行政文書の内容」欄に書ききれない場合は?
    「別紙のとおり」と記載し、請求内容を書いた別紙を添付してください。
  • 請求してからどのくらいで開示されますか?
    原則として2週間以内に決定通知がなされますが、文書の量などにより延長される場合もあります。延長となる場合はその旨の通知が届きます。

関連情報

お問い合わせ先

県政情報・文書課情報公開班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2270

ファックス番号:022-211-2190

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