トップページ > くらし・環境 > 住まい・土地 > 公営住宅 > 離職者向け住宅募集について

掲載日:2022年9月21日

ここから本文です。

離職者向け住宅募集について

宮城県では、解雇・雇い止め等により、寮・社宅等の住居から退去を余儀なくされた方への居住の場を確保するため、県営住宅を下記のとおり提供しています。

応募資格

次の条件を全て満たしている方であること。

  1. 正規、非正規を問わず、職場から解雇等されたことにより職を失ったか、失うことが確実な県内在住(応募時点で可)の方で、当該事実が客観的に証明できること。
  2. 解雇等に伴い、寮・社宅等の現在の住居を失ったか、失うことが確実な方で、当該事実が客観的に証明できること。
  3. 新しい住居が確保できないこと。
  4. 入居する方の中に暴力団員がいないこと。

提供する住宅

  1. 空家がない場合、提供できません。
  2. すべて現状の状態で入居いただきます。
  3. 提供住宅の情報(所在地、間取り等)はお問い合わせください。

入居期間

使用(入居)許可年月日から、原則6か月以内です。
(ただし、特段の事情があれば、最長1年間まで入居を認める場合があります。)

使用料(家賃)

入居対象者(世帯員全員)の収入状況に応じて設定されます。

住宅によって異なりますので、別紙「離職者の居住安定確保に向けた県営住宅一覧表」の家賃の欄を御覧ください。

県が発行する納入通知書により、県の指定する日まで納入いただきます。

離職者の居住安定確保に向けた県営住宅一覧表(R4.9.15現在)
県営折立 仙台市青葉区折立5丁目1番3 H6.10 中耐3階 9-106 1階 4DK 33,300~49,600    
県営折立 仙台市青葉区折立5丁目2番1 H9.4 中耐3階 11-302

3

3DK 31,300~46,500    

県営名取谷津山

名取市名取が丘3丁目4番 H6.1 中耐3階 3-202 2階 3DK 24,500~36,500    
県営蔵王井戸井 刈田郡蔵王町
宮字井戸井沖65-5
H4.11 中耐3階 1-104 1階 3DK 20,500~30,600    
県営蔵王井戸井 刈田郡蔵王町
宮字井戸井沖65-5
H7.4 中耐3階 2-301 3階 3LDK 22,300~33,200    
県営石巻黄金浜 石巻市渡波字黄金浜152-2 H2.6 中耐3階 2-302 3階 3DK 18,500~27,600    
県営築館久伝 栗原市築館町字久伝32-9 H4.11 中耐3階 1-302 3階 3DK 20,300~30,200    
県営若柳川南 栗原市若柳町字川南堤通6-3 H7.12 中耐3階 301 3階 2LDK 22,300~33,200    

 入居する世帯収入によって、家賃がさらに減額される場合があります。

 ※全室風呂付住戸です。エレベーターは設置されておりません。

申込受付期間

随時受け付けています。
受付時間:8時30分から17時15分まで(ただし、土日・祝日を除く。)

申込受付場所

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 宮城県土木部住宅課(県庁9階)

提出書類

提出書類一覧

  1. 行政財産目的外使用許可申請書(記名押印必要)
    ※様式は宮城県土木部住宅課にありますので、お問い合わせください。
  2. 誓約書(記名押印必要)
    ※様式は宮城県土木部住宅課にありますので、お問い合わせください。
  3. 離職を客観的に証明できる書類(事業所の所在地の記載されているもの)
    (例 離職票、退職証明書、解雇通知書、解雇予告通知書、求職申込票、雇用保険受給資格者証等)
    ※申込者に用意していただきます。(以下、同じ。)
  4. 住宅の退去を客観的に証明できる書類
    (例 寮・社宅からの退去通知書、給与明細書、賃貸住宅の契約書等)
  5. 世帯全員の住民票(続柄の記載のあるもの)
    外国籍の方は、登録原票記載事項証明書(市町村役場の発行したもの)
  6. 入居者全員の所得を証明する書類(非課税収入を含む)
    (所得証明書、源泉徴収票、給与明細書、非課税収入証明書〔子ども手当、失業給付、年金給付〕など)
  7. 申請者を確認できる書類
    (運転免許証、健康保険証等の原本を確認して、その写しを取らせていただきます。)
  8. 求職中であることを確認するための「ハローワークが発行したハローワークカード」の写し
  9. 駐車場を使用する場合、自動車について確認できる書類
    (運転免許証、自動車車検証の写し)
  10. 入居者以外の緊急連絡先住所、氏名、連絡先電話番号等の情報

提出された書類を審査した結果、「入居資格」を満たさないと判断された場合には、入居はできませんので了承ください。

提出書類の審査中に記述内容の修正が必要となる場合がありますので、修正用に印鑑(認め印)を持参してください。

入居可能時期について

使用(入居)許可の日から入居可能です。

使用料(家賃)以外の入居者負担経費

  1. 共益費、自治会費
    必要(団地自治会に支払いを行う。団地毎に金額は異なる)
  2. 光熱水費
    必要(電気・ガス・水道の使用に関しては、入居者が申込みをし、支払いを行う)
  3. 敷金
    徴収しません。
  4. 駐車場使用料
    駐車場を使用する場合に必要(ただし、保証金は不要)
  5. 退去修繕費
    原則、免除としますが、使用者の故意及び過失による破損及び汚損等に伴い修繕の必要が生じたときは、使用者は修繕又はその費用を負担していただきます。

お問い合わせ先

  1. 相談窓口:宮城県土木部住宅課 住宅管理班(県庁9階)Tel022-211-3252
  2. 受付時間:8時30分~17時15分(平日月曜日~金曜日)

お問い合わせ先

住宅課住宅管理班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3252

ファックス番号:022-211-3297

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は