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掲載日:2026年1月13日

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美容所等におけるアートメイク施術について

いわゆるアートメイク(針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為)の施術は、厚生労働省の通知(外部サイトへリンク)により、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するものとされています。

美容所やエステサロン等において、医師でない者がアートメイクを行うことは、施術の名称をとわず、医師法違反等により刑事罰が科される可能性がありますので御注意ください。

違反行為に接した場合については、最寄りの警察署又は保健所に御相談ください。

 関連通知

無資格者による医業全般について

無資格者による医業及び歯科医業の防止について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

無資格者による美容医療について

美容医療に関する取扱いについて(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

アートメイクについて

医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

美容所等におけるアートメイク施術について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

医療政策課医務班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2614

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