ここから本文です。
令和7年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になりました。(PDF:400KB)
労働者(雇用保険の被保険者)が失業した場合、労働者の生活及び雇用の安定並びに就職の促進を図るため、雇用保険法に基づき、必要な給付が行われます。
他方、地方公務員は、一般的には雇用保険の適用除外となっていますが、退職時に支給された「退職手当」の額が雇用保険法の失業給付相当額に満たず、かつ退職後一定の期間失業(求職活動)しているときは、その差額分を「求職者の退職手当」として受給することができます。
※次の要件を全て満たしている場合に、支給を受けることができます。
以下のフローチャートで受給要件を満たしていることを確認し、提出書類を作成してください。

| 勤続期間 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 |
20年以上 |
|---|---|---|---|
| 所定給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
例えば、待期日数が25日のとき、勤続期間が10年未満であれば、実支給日数は65日(90日-25日)となります(受給要件5参照)。
なお、雇用保険法第22条第2項に規定する就職困難者(障害者等)等に該当する方は、所定給付日数が上表よりも多くなる場合がありますので、宮城県教育庁福利課企画管理班(電話022-211-3672)までお問い合わせください。
求職者の退職手当の金額は、下記の計算式で計算して決定します。

基本手当日額(いわゆる失業手当の1日当たりの支給額)は、退職の月前6月に支払われた給与総額(※)を180で除して得た金額(賃金日額)を、国から示された計算式にあてはめて算定します。
賃金日額の計算上の留意点
・給与等の金額は、給与明細等で確認してください。
・月の途中で退職した場合は、その前月までの6月の給与で計算してください。
・特殊勤務手当や時間外勤務手当など、勤務実績に基づき翌月支給されるものは、従事した月の給与として計算してください。
・期末勤勉手当は含めません。
・給与の一部又は全部が支給されなかった日がある方は、計算方法が異なる場合がありますので、福利課企画管理班まで御連絡ください。
基本手当日額の計算方法は、上記で算出した賃金日額と退職時の年齢によって計算式が異なるので、厚生労働省リーフレット(PDF:400KB)の「〇基本手当日額の計算方法」を参照してください。
受給期間(通常退職後から1年間)中に求職者の退職手当を受給できる日数は、勤続期間に応じて上記「所定給付日数の表」のとおりですが、退職時に支給された退職手当がある場合、当該退職手当額を基本手当日額で除した日数については、「待機日数」として所定給付日数から減じます。
これは、退職時に支給された退職手当を、求職者の退職手当の先渡しとみなすためです。
したがって、所定給付日数から待機日数を減じた日数が、求職者の退職手当の受給可能日数となり、受給可能日数に基本手当日額を乗じた額が、最大で受給できる求職者の退職手当額となります。
【事例】
以下の事例の場合、所定給付日数は90日ですが、待機日数が50日(退職時の退職手当300,000円÷基本手当日額6,000円)であるため、求職者の退職手当の受給可能日数は40日(90日ー50日)となります。
・勤続期間2年
・退職時の退職手当額300,000円
・所定給付日数90日
・基本手当日額6,000円
こちらの計算例(エクセル:100KB)を参考にすることもできます。
※マイナンバーカードの写しを提出する場合は、住所及び顔写真のある面の写しのみを添付してください。(個人番号が記された面は添付されないようご注意願います。)
9. 退職票又は求職者の退職手当受給資格証の再交付について
紛失、損傷した場合は福利課企画管理班宛てに申し出てください。なお、再交付した場合、もとの退職票又は求職者の退職手当受給資格証はその効力を失います。
10. 失業認定を受ける公共職業安定所
失業認定は、現住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)でのみ行うことができます。ただし、求職活動については全国どこの公共職業安定所でも行うことができます。
厚生労働省職業安定局(ハローワーク)のホームページはこちらです。
ハローワークインターネットサービス(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています