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おおよその退職手当額が計算できるシートです。
ライフプランの参考資料等としてご活用ください。
※なお,次に該当する方は,基本額に特例措置があります。詳しい内容については「退職手当の計算」のページを参照願います。
平成19年4月1日以降に、給料月額の減額改定以外の理由(降格、給料表間異動等)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合で、減額前の給料月額(当該理由による減額がなかったものとした場合の給料月額のうち最も多いもの。特定減額前給料月額。)が退職日の給料月額よりも多いときがあった方。
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