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宮城県では、プレジャーボート等の漁船以外の船舶(以下「PB等」という。)が漁港内において無秩序に停泊、停留、又は係留されることにより漁業者とPB等利用者との間で発生する様々なトラブルを防止するため、漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく放置等を禁止する区域及び物件の指定(平成13年宮城県告示957号)を行うとともに、漁港管理者の許可を受けてPB等の係留等をすることができる施設を指定し、漁港の保全・秩序の維持に努めて参りました。
また、平成15年6月の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)の一部改正により、公の施設の管理に指定管理者制度が創設されたことに伴い、施設の管理運営業務を効率的、効果的に実施するため、平成18年4月から指定管理者制度を導入し、施設の管理運営を行ってきました。
この度、現在の指定管理者による指定期間が令和8年3月31日で満了することから、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年宮城県条例第43号。以下「手続条例」という。)に基づき設置した宮城県水産林政部指定管理者選定委員会において指定管理者候補者を選定し、令和7年11月議会の議決を経た上で、令和7年12月18日に指定管理者を指定しました。
詳細は「鮪立漁港の指定施設に係る指定管理者の指定について」(PDF:159KB)をご覧ください。
施設名:鮪立漁港の指定施設
所在地:気仙沼市唐桑町鮪立地先
令和7年7月15日から令和7年8月29日まで
宮城県漁業協同組合(1団体)
団体名:宮城県漁業協同組合
代表者名:代表理事組合長 寺沢 春彦
所在地:石巻市開成1番27
令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
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