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持続的養殖生産確保法(平成11年法律第51号)、持続的な養殖生産の確保を図るための基本方針(平成11年8月30日農林水産省告示1122号)及び持続的養殖生産確保法の運用について(平成11年6月2日付け11水推第1133号水産庁長官通達)の規定に基づく養殖漁場の改善に関する計画の認定事業実施要領の改正を行うとともに、同実施要領第11に基づき適正養殖可能数量の設定方法を定めましたので、公表します。
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