ここから本文です。
(県)
(国)
・令和6年度介護報酬改定での対応を見据えつつ、介護職員の人材確保という喫緊の課題に対応するため、令和6年2月から5月までの間、介護職員の賃金を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置を実施するための経費について補助する事業です。
・仙台市内の介護サービス事業所又は介護保険施設についても当該補助金事業の対象となります。
・当該補助金事業は、介護職員処遇改善加算等とは異なりますので注意してください。(6月からの介護職員処遇改善加算等の一本化とも別のものです。)※介護職員処遇改善加算等とは提出先等が異なりますので、注意してください。
宮城県内に所在する介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。)であって、実施要綱別紙1表1に掲げるサービス類型に該当するもの。
【注意1】国Q&A問13より、原則として令和6年2月サービス提供分から、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業所が補助金の対象となります。ただし、令和6年2月サービス提供分から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するために必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和6年4月から当該加算を算定していれば、本事業の対象とします。
【注意2】国Q&A問21より、令和6年5月までに休止又は廃止することが明らかになっている事業所は、補助金の対象外とします。
対象事業所を運営する事業者が、実施要綱に基づき、その運営する対象事業所において実施する令和6年2月分から5月分までの賃金改善の事業
対象事業所について、以下の算定方法に基づいて算出される額
補助額=a×b×c(1円未満の端数切り捨て)
a 一月当たりの介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)
b 1単位の単価
c サービス類型別交付率(別紙1表1)
下記はすべての要件を列挙しているわけではありませんので、必ず事前に実施要綱等を確認してください。補助要件を満たさない場合、補助金の返還となる可能性がありますので、十分に注意してください。
(1)介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること
(2)令和6年2月分から賃金改善を実施していること
※2月分と3月分はまとめて賃金改善可能。(一時金等による賃金改善も可)
(3)補助金の全額を賃金改善に充てること(賃金改善の所要額が補助額以上である必要があります。)
(4)令和6年4月・5月の補助額の3分の2以上を基本給等(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」)の引き上げに充てること
なお、確実に補助要件を満たしていただけるよう、3分の2ギリギリではなく、余裕のある計画を推奨します。(例えば80%以上など)
(5)介護職員処遇改善支援補助金による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げないこと(※)
※①「令和6年2月から5月の処遇改善支援補助金を除いた賃金総額」と②「令和5年2月から5月の賃金総額」を比較し、①が②以上であることをいう。
介護職員処遇改善支援補助金について、国のコールセンターが設置されておりますので、制度に関するお問い合わせについては、下記の連絡先へお願いします。
【介護職員処遇改善支援補助金等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時~午後6時(土日含む)
(1)交付申請書等(別記様式第1号、同別紙1-1、同別紙1-2、同別紙1-3)(エクセル:193KB)
(2)変更交付申請書(別記様式第2号)(エクセル:71KB)
(3)実績報告書等(別記様式第3号、同別紙3-1、同別紙3-2)(エクセル:147KB)
(4)変更(中止、廃止)承認申請書(別記様式第4号)(エクセル:71KB)
(5)特別な事情に係る届出書(別記様式第5号)(エクセル:74KB)
介護職員処遇改善支援補助金リーフレット(厚生労働省)(PDF:435KB)
令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A (令和6年1月25日)(PDF:330KB)
厚生労働省の介護職員の処遇改善に係るホームページ(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています