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補助金交付決定を受けた事業者については、「令和6年2月からの宮城県介護職員処遇改善支援補助金交付要綱」第9条の規定により、令和6年9月30日(月)までに実績報告書を提出していただく必要があります。
なお、具体的な提出方法等については、9月上旬頃に、交付申請書に記載していただいたメールアドレス宛てに事務局からメールでお知らせいたしますので、必ずメールを確認してください。(事務局のメールアドレスkaigomiyagi@kaigo-center.or.jpを受信できるようにしておいてください。※事務局の名を利用した詐欺等の被害に遭わないよう、事務局メールアドレスをよく確認の上、メールを開封してください。)
9月17日(火)までにメールが届かない場合は、お手数ですが、事務局(022-265-3444)までお電話ください。
交付申請に当たっては、あらかじめ下記に掲載の要綱等において補助要件等を確認してください。
(県)
(国)
・令和6年度介護報酬改定での対応を見据えつつ、介護職員の人材確保という喫緊の課題に対応するため、令和6年2月から5月までの間、介護職員の賃金を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置を実施するための経費について補助する事業です。
・仙台市内の介護サービス事業所又は介護保険施設についても当該補助金事業の対象となります。
・当該補助金事業は、介護職員処遇改善加算等とは異なりますので注意してください。(6月からの介護職員処遇改善加算等の一本化とも別のものです。)※介護職員処遇改善加算等とは提出先等が異なりますので、注意してください。
宮城県内に所在する介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。)であって、実施要綱別紙1表1に掲げるサービス類型に該当するもの。
【注意1】国Q&A問13より、原則として令和6年2月サービス提供分から、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業所が補助金の対象となります。ただし、令和6年2月サービス提供分から介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するために必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和6年4月から当該加算を算定していれば、本事業の対象とします。
【注意2】国Q&A問21より、令和6年5月までに休止又は廃止することが明らかになっている事業所は、補助金の対象外とします。
対象事業所を運営する事業者が、実施要綱に基づき、その運営する対象事業所において実施する令和6年2月分から5月分までの賃金改善の事業
対象事業所について、以下の算定方法に基づいて算出される額
補助額=a×b×c(1円未満の端数切り捨て)
a 一月当たりの介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)
b 1単位の単価
c サービス類型別交付率(別紙1表1)
下記はすべての要件を列挙しているわけではありませんので、必ず事前に実施要綱等を確認してください。補助要件を満たさない場合、補助金の返還となる可能性がありますので、十分に注意してください。
(1)介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること
(2)令和6年2月分から賃金改善を実施していること
※2月分と3月分はまとめて賃金改善可能。(一時金等による賃金改善も可)
(3)補助金の全額を賃金改善に充てること(賃金改善の所要額が補助額以上である必要があります。)
(4)令和6年4月・5月の補助額の3分の2以上を基本給等(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」)の引き上げに充てること
なお、確実に補助要件を満たしていただけるよう、3分の2ギリギリではなく、余裕のある計画を推奨します。(例えば80%以上など)
(5)介護職員処遇改善支援補助金による賃金改善以外の部分で賃金水準を引き下げないこと(※)
※①「令和6年2月から5月の処遇改善支援補助金を除いた賃金総額」と②「令和5年2月から5月の賃金総額」を比較し、①が②以上であることをいう。
(1)補助金交付申請書(別記様式第1号)(エクセル)
(2)令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金処遇改善計画書(別記様式第1号別紙1-1)(エクセル)
(3)介護職員処遇改善支援補助金計画書(施設・事業所別個表)(別記様式第1号別紙1-2)(エクセル)
(4)口座振込依頼書(別記様式第1号別紙1-3)(エクセル)
(5)通帳の写し(PDF等)※通帳の表面だけではなく、①金融機関コード、②店舗コード・通帳記号、③預金種目、④口座番号、⑤金融機関名・店舗名、⑥口座名義人、⑦口座名義人フリガナを確認できるよう必要なページをすべて提出してください。
※提出書類(1)~(4)については、必ず下記のエクセル様式を使用してください。国や他都道府県等の様式を提出することのないよう十分に注意してください。
交付申請書等(別記様式第1号、同別紙1-1、同別紙1-2、同別紙1-3)(エクセル:193KB)
※提出書類(1)~(4)は1つのエクセルファイルになっています。各シートを漏れなく記載の上、各シートを削除又は分離等せず、必ず1つのエクセルファイルのままで提出してください。(「基本情報入力シート」も削除又は分離等しないでください。)
※提出書類(5)は必ずPDF等で提出してください。
※「5 厚生労働省からの情報等」に記載している厚生労働省のホームページに記入例がありますので、必要に応じて参考にしてください。(厚生労働省のホームページに様式が掲載されていますが、宮城県へ提出する様式とは異なりますので、様式は必ず宮城県の様式を使用してください。)
※法人単位での申請となります。
※宮城県内に所在する事業所分のみを申請してください。他都道府県に所在する事業所分については、該当する都道府県に申請してください。(様式や申請期限等は都道府県毎に異なりますので、注意してください。)
提出先メールアドレス:kaigomiyagi@kaigo-center.or.jp(令和6年2月からの宮城県介護職員処遇改善支援補助金事務局)
※上記以外への提出は受け付けることができませんので、必ず上記アドレスに提出してください。
メールのみ
※紙(郵送、FAX、手渡し等)での提出は受け付けることができませんので、必ずメールで提出してください。
※提出書類(1)~(4)は1つのエクセルファイルで、(5)はPDF等で提出してください。
※メール受付後、1週間以内に受付完了メールを送信します。1週間以内に受付完了メールが届かない場合は、下記の電話番号に連絡してください。
022-265-3444(令和6年2月からの宮城県介護職員処遇改善支援補助金事務局)
電話対応時間:平日午前9時~午後5時まで(土日祝日は受け付けていません。)
・メールの件名に【問い合わせ】と記載し、本文に法人名、事業所名、担当者名、電話番号等を記載の上、下記メールアドレス宛てにメールしてください。なお、宮城県保健福祉部長寿社会政策課への直接のお問い合わせはお控えください。また、制度に関するお問い合わせについては、「3 国のコールセンターの設置について」に記載の電話番号(050-3733-0222)に連絡してください。
お問い合わせメールアドレス:kaigomiyagi@kaigo-center.or.jp(令和6年2月からの宮城県介護職員処遇改善支援補助金事務局)※提出先アドレスと同一です。
介護職員処遇改善支援補助金について、国のコールセンターが設置されておりますので、制度に関するお問い合わせについては、下記の連絡先へお願いします。
【介護職員処遇改善支援補助金等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時~午後6時(土日含む)
(1)交付申請書等(別記様式第1号、同別紙1-1、同別紙1-2、同別紙1-3)(エクセル:193KB)
(2)変更交付申請書(別記様式第2号)(エクセル:71KB)
(3)実績報告書等(別記様式第3号、同別紙3-1、同別紙3-2)(エクセル:147KB)
(4)変更(中止、廃止)承認申請書(別記様式第4号)(エクセル:71KB)
(5)特別な事情に係る届出書(別記様式第5号)(エクセル:74KB)
介護職員処遇改善支援補助金リーフレット(厚生労働省)(PDF:435KB)
令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A (令和6年1月25日)(PDF:330KB)
厚生労働省の介護職員の処遇改善に係るホームページ(外部サイトへリンク)
↑上記の厚生労働省ホームページにおいて、本事業における処遇改善計画書等の様式が掲載されていますが、宮城県へ提出する様式ではありませんので注意してください。宮城県への申請については、宮城県の様式を使用してください。
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