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交通事故等によって,県が管理している道路施設を壊したときは,原因者本人または保険会社等から,当事務所(行政班:0228-22-2174)へ御連絡願います。
以下の事例のように,道路施設を壊したときは,土木事務所への連絡が必要です。小さな損傷でも,修理が必要と判断される可能性がありますので,必ず土木事務所へ御連絡願います。
事例1
事例2
事例3
道路施設の損傷から復旧までの流れは,おおよそ以下のとおりです。
復旧までの流れ | 説明 |
---|---|
(1)管轄警察署の事故処理 | 道路施設を損傷させたときは,まず管轄警察署へ連絡してください。 |
(2)土木事務所へ施設損傷の連絡 | 保険を使用して修理する場合は,保険会社に土木事務所へ連絡するよう伝えてください。保険を使用せず修理する場合は,必ず原因者本人から連絡をいただきます。 |
(3)被害状況の確認 | 土木事務所と修理業者等で,それぞれ損傷した施設を確認します。 |
(4)工事施行計画書の提出 | 修理業者が作成・提出します。 |
(5)工事施行命令書の交付(土木事務所) | 土木事務所が工事の命令を行います。 |
(6)しゅん工届の提出 | 復旧工事が完了したら,修理業者が土木事務所へ提出します。 |
(7)しゅん工確認書の交付(土木事務所) | 復旧工事の内容が適切であれば,土木事務所がしゅん工確認書を交付して,施設の復旧手続きは完了します。 |
土木事務所への連絡事項は,おおよそ以下のとおりです。
手続きに必要な様式は,以下のとおりです。
(添付書類)位置図・平面図・横断図・構造図・現場写真・工事見積書・保安施設配置図
(添付書類)施工前・施行中・復旧完了後の写真
お問い合わせ先
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