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「不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)」により、県内に事務所を設けて不動産鑑定業を営もうとする者は、宮城県知事の登録を受けなければならないことになっています。
なお、2以上の都道府県に事務所を設ける場合は、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
宮城県知事の登録を受けている不動産鑑定業者は次のとおりです。
登録(新規)、更新、変更、廃業等の届出の手続きは次のとおりです。手続案内にしたがって申請書等をご提出ください(郵送可)。
お知らせ:「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」が令和7年6月1日に施行されたことに伴い、不動産の鑑定評価に関する法律第25条が改正され、不動産鑑定業の登録申請に必要な「誓約書」の書式が一部変更されましたのでご注意ください。
新規登録:新たに不動産鑑定業を営もうとする者
新規登録申請の様式(略歴書等)、誓約書は必要なものを選択して使用願います。
更新登録:有効期間(5年)の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者
更新登録申請の様式(略歴書等)、誓約書は必要なものを選択して使用願います。
変更登録:次の登録事項に変更があった者
変更登録申請書の様式(略歴書等)、誓約書は必要なものを選択して使用願います。
廃業等の届出:不動産鑑定業を廃止する場合(不動産鑑定業の廃止、死亡、法人の解散等)
登録申請手数料
令和7年12月1日より、不動産鑑定業者(宮城県知事登録)登録について、オンラインによる申請も受け付けております。
ご利用に当たっては、LoGoフォームへの利用登録を行い、申請者ID及びパスワードを取得することが必要です。
オンライン申請については、下記リンクを確認願います。
当面の間は、オンライン申請、届出をいただく前に地域振興課土地対策班(電話番号:022-211-2441)までご連絡ください。
申請により不動産鑑定業者の登録を受けていることの証明を行います。
不動産鑑定業者登録証明申請書:※郵送での返送をご希望の場合は返信用封筒も提出してください。
不動産鑑定士の登録・変更等については、国土交通省各地方整備局が所管しています。
宮城県に住所地を有する不動産鑑定士の登録・変更等の申請先(申請書の提出)は、国土交通省東北地方整備局となります。お問い合わせは、国土交通省東北地方整備局(下記の担当窓口)にお願いします。
不動産鑑定士等担当窓口
国土交通省東北地方整備局|建政部建設産業課鑑定評価指導係
電話:022-225-2171(内線6155)
お問い合わせ先
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