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会社から、給料日を過ぎても賃金が支払われません。資金繰りが厳しいとは聞いていたのですが、早く賃金を支払ってもらいたいです。
どうしたらよいですか?
使用者は、労働に対する報酬として賃金を支払う義務があります。【労働基準法第24条】
資金繰りなどの経営上の理由があっても、賃金の未払いが許される訳ではありません。
まずはご自身で使用者に、早急に支払うよう交渉してみてください。
それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。
また、会社が倒産もしくは事実上の倒産をしてしまった場合は、「未払い賃金の立替払制度」を利用できる可能性がありますので、お近くの労働基準監督署(外部サイトへリンク)に御相談ください。
なお、労働基準法の改正により、賃金支払日が令和2年4月1日以降の賃金については、過去3年まで遡って請求できるようになりました。(賃金支払日が令和2年3月31日以前の賃金については、従来どおり過去2年までとなります。)
会社の倒産により給料や賃金が支払われない場合、国(独立行政法人労働者健康安全機構)が事業主に代わって一部を立て替えて支払う制度です。
制度の詳細については、独立行政法人労働者健康安全機構「未払賃金の立替払事業」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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