ここから本文です。

賃金の5原則について

質問

私の会社は、給料日が「毎月25日から月末の間」とされています。給料日が月によってまちまちなので、公共料金の支払い等が大変です。
給料を毎月同じ日にもらうことはできないですか?

回答

賃金には、

  1. 通貨で
  2. 直接労働者に
  3. その全額を
  4. 毎月一回以上
  5. 一定の期日を定めて支払わなければならない

という5原則があります。【労働基準法第24条】

「毎月25日から月末の間」というような幅のある支払日の定めは、一定の期日ではないので、この原則に違反します。そのことを使用者に伝え、給料支払日を一定の期日にしてもらうよう交渉してください。

それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

参考

賃金の5原則【労働基準法第24条】

  1. 通貨払いの原則:賃金は、通貨で支払わなければなりません。したがって、小切手や現物支給で支払うことはできません。
  2. 直接払いの原則:賃金は、労働者本人に支払わなければなりません。
  3. 全額払いの原則:賃金は、その全額を労働者に支払わなければなりません。したがって、分割払いはできません。
  4. 毎月払いの原則:賃金は、毎月一回以上の支払いが原則です。(月1回以上であれば、週払いや日払いなども可能です)
  5. 一定期日払いの原則:賃金は、支払日を特定し、一定期日ごとに支払わなければなりません。

※法令・労働協約等に定めがある場合は、例外が認められることもあります。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は