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掲載日:2024年3月27日

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期間の定めがある雇用の契約終了に伴うトラブル(雇止め)について

質問

3か月契約のパートタイムとして働いており、これまで2回更新されましたが、この度「次回の更新はしない」と上司から言われました。次回も更新されて引き続き働けると思っていたため、もう少し早く言ってもらわないと困ります。

どうすればいいでしょうか?

回答

今回の場合のように、期間の定めがある雇用の場合、期間が満了すれば退職になります。

ただし、契約期間の満了時にその契約が更新されると期待することに合理的な理由があると認められる場合、期間の満了のみによって解雇することはできないと法律で規定されています。

「合理的な理由」については、契約の状況を総合的に考慮して、個々の事案ごとに判断する必要があります。

なお、厚生労働省が策定した雇止めに関する基準では、雇止めの予告について、3回以上更新し、または雇入れの日から1年を超えて継続して勤務している労働者を、期間満了による理由だけで更新せず契約を終了する(雇止め)場合は、少なくとも30日前に予告しなければならないとされています。

詳しくは、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

参考

無期転換ルールについて【労働契約法第18条】

無期転換ルールとは、同一の会社で,契約社員やパートなど、期間の定められた(=有期の)労働契約が更新され、契約期間が通算5年を超えた場合に、労働者の申込みにより、期間の定めのない(=無期の)労働契約に転換される制度です。

契約期間は、平成25(2013)年4月以降に開始した有期労働契約から通算します。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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