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賞与(ボーナス)がもらえないとき

質問

今まで賞与(ボーナス)をもらっていましたが、今期はもらっていません。どうすればよいですか?

回答

賞与(ボーナス)は、法律によって支給が義務付けられているものではありません。支給に関し、使用者の裁量にゆだねられている場合は、任意的・恩恵的給付であって賃金とはならず、支給されない場合もあります。ただし、就業規則等に支給条件が明確に定められている場合は労働の対償としての賃金とみなされ、支給条件を満たす場合は、賞与(ボーナス)を請求することができます。

まずは、御自身の労働条件通知書や雇用契約書、就業規則等に賞与(ボーナス)について定められているか確認した上で、使用者と話し合いましょう。

それでも解決されない・話し合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

また、使用者との話し合いをお手伝いする「個別労使紛争のあっせん」を利用できる場合があります。詳しくは、宮城県労働委員会に御相談ください。

参考

賞与(ボーナス)の支給と消滅時効

  1. 賞与(ボーナス)は、必ずしも支給されるものではないが、就業規則等に定められていて、支給要件を満たせば、請求することができる。
  2. 賞与(ボーナス)の支給について就業規則等に定められていれば「賃金」とみなされ、この場合の消滅時効は3年である。

以上より、賞与(ボーナス)の請求には、会社との話し合いが大切になります。

また、一人で請求するのが難しい場合は、労働組合などを活用し、複数人で請求することも考えられます。

在籍要件

就業規則等で賞与(ボーナス)の支給対象者を、一定の日(例えば6月1日や12月1日、賞与支給日など)に在籍した者とする規定が定められている場合があります。この場合、支給対象期間に勤務していたのに一定の日に在籍していなければ、賞与(ボーナス)が支給されないケースが生じることもあります。

産休・育休中の賞与(ボーナス)

就業規則等に支給条件が明確に定められている場合は労働の対償としての賃金とみなされ、支給条件を満たす場合は、産休・育休中でも賞与(ボーナス)を請求することができます。なお、会社によっては産休・育休期間に応じて減額した賞与(ボーナス)額を支給する場合もあります。

まずは、御自身の労働条件通知書や雇用契約書、就業規則等に産休・育休中の賞与(ボーナス)について定められているか確認した上で、使用者と話し合いましょう。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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