ここから本文です。

配置転換・出向・転籍について

質問

上司から、今の勤務地から離れた事業所で来月から勤務するよう言われました。また、今までは事務職でしたが、異動先では営業職として勤務することになるようです。
会社の異動命令を断ることはできるのでしょうか?

回答

同一の会社における職種・職務内容や勤務場所の長期間にわたる変更のことを配置転換といいます。

就業規則等に配置転換に関する規定があり、労働契約で職種や勤務地を限定する合意がない場合、基本的には、使用者に命令の「権利」があるとして、配置転換命令は有効となります。ただし、配置転換の命令が「権利の濫用」と認められるような場合には、その命令は無効となります。「権利の濫用」があったかどうかの判断材料として、次の3点が挙げられます。

・業務上の必要性があるか。

・不当な動機や目的(労働者を退職に追い込もうとする嫌がらせなど)はないか。

・労働者の不利益が大きすぎないか。

 

配置転換命令に応じることで生じる不利益等を使用者に伝え、使用者とよく話し合われることをおすすめします。

それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

参考

出向

出向元に在籍しつつ、出向先で長期間にわたり勤務することを出向といいます。

就業規則等に出向に関する根拠規定があることに加え、労働者の利益に配慮した出向のルール(出向期間、出向中の地位や労働条件など)が必要とされています。配置転換同様に出向を命令する「権利」があったとしても、「権利の濫用」と認められる場合には、その命令は無効となります。(「権利の濫用」の判断材料は配置転換と同様です。)

転籍

元の会社との契約関係が解消され、転籍先との契約関係に入ることを転籍といいます。

契約関係そのものの変更となるため、労働者本人の個別の同意が必要とされています。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は