掲載日:2024年3月27日

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労働条件の一方的な変更をされたとき

質問

不景気を理由に、急に給料を下げられました。
このまま会社の言い分をだまって聞くしかないのでしょうか?

回答

使用者が、労働者と交わした約束(労働契約)を労働者の同意なく変更することは原則としてできません。【労働契約法第8条・第9条】したがって、使用者は支払うと約束した賃金をきちんと支払わなければなりません。

そのことを使用者に伝え、お互いに納得が行くまでよく話し合うことが大切です。

それでも解決されない・話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

また、使用者との話合いをお手伝いする「個別労使紛争のあっせん」を利用できる場合があります。詳しくは、宮城県労働委員会に御相談ください。

参考

労働条件の変更について【労働契約法第8条・第9条・第10条】

労働条件を一方的に変更することは原則として認められません。もし使用者が一方的に賃金を引き下げた場合は、その差額を請求することができます。

ただし、労働契約時の労働条件は絶対変更できないというわけではなく、労働者との合意があれば労働条件の変更は可能です。

また、就業規則の変更により労働条件を不利益に変更する場合は、変更する合理的な理由があり、かつ、変更後の就業規則を労働者に周知させていれば、労働者の同意がなくとも労働条件を変更することができます。

※変更が合理的かどうかは,以下の事情などから判断されます。
・労働者の受ける不利益の程度
・労働条件の変更の必要性
・変更後の就業規則の内容の相当性
・労働組合等との交渉の状況

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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