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労働契約を結ぶとき

質問

この度採用が決まりましたが、仕事内容や賃金・休日など、簡単な口頭の説明だけでした。
曖昧なところがあり、不安を感じていますが、どうしたらいいでしょうか?

回答

使用者は、労働契約の締結に際して、労働者に対し、期間や仕事の内容、賃金、労働時間、休日などの労働条件を書面を交付(労働者の希望によりFAXやメール等も可)することにより明示しなければなりません。【労働基準法第15条など】

そのことを使用者に伝え、労働条件を明示してもらいましょう。

それでも明示してもらえない場合は、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

参考

明示すべき労働条件【労働基準法第15条】

1.労働契約の期間

2.≪有期労働契約で、更新する場合がある契約の締結時≫

 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無を含む、更新の基準に関する事項

3.仕事をする場所、仕事の内容(仕事をする場所・仕事の内容の変更の範囲を含む)

4.仕事の始めと終わりの時刻、早出・残業等の有無、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務がある場合のローテーション

5.賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期、昇給

6.退職に関すること(解雇の事由を含む)

7.≪有期労働契約で、無期転換ルール(※)に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時≫

 ・無期転換申込機会

 ・無期転換後の労働条件

(※)無期転換ルール:同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度のことです。

その他の留意点として

  1. 賃金の「昇給」に関しては、必ずしも書面による必要はなく口頭による説明でもよいとされています。
  2. その他の労働条件に関しては、例えば、退職金等については、定めがある場合は明示しなければならないことになっています。
  3. 労働者に適用する部分を明らかにした上で、就業規則を手渡すことにより、労働条件の書面等による明示の代わりとする場合もあります。
  4. パートタイムや有期雇用の場合には、上記に加え、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」についても書面を交付することなどによる明示が義務づけられています。【パートタイム・有期雇用労働法第6条、同法施行規則第2条】
  5. 派遣労働の場合には、「派遣先での指揮命令者」、「派遣期間」、「派遣元・派遣先責任者」、「苦情の処理・申出先」、「派遣契約解除の場合の措置」などについても、書面の交付などにより明示しなければなりません。【労働者派遣法第26条・第34条】

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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