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県議会では、県議会以外の者又は団体が主催する行事に対して、主催者からの申請に基づき、「宮城県議会」の名義後援を承認しています。
名義後援を申請できるのは、次のいずれかに該当する団体等となります。
(1)国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人
(2)学校等の教育機関及びこれらの連合体
(3)公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人及びこれらに準じる団体(宗教法人を除く。)
(4)新聞社、放送局等の報道機関
(5)その他議長が認める者又は団体(※)
※行事の目的や実施方法等も踏まえて判断します
名義後援を承認する行事は、以下の基準を全て満たすことが必要となります。
(1)主催者の存在及び責任の所在が明確であり、かつ、当該行事を完遂する能力が十分であると認められるものであること。
(2)本県の教育、文化、芸術、スポーツ等の普及振興に寄与すると認められる行事であること。
(3)行事の規模がおおむね県下全域にわたるものであり、広く県下全域からの参加が見込めること。
(4)宗教的又は政治的な目的を有しないこと。
(5)法令に違反しないこと。
(6)暴力行為、迷惑行為その他社会的な非難を受ける行為を行うおそれがないこと。
(7)不特定多数の者を対象とすること。
(8)行事の内容が公共性又は公益性を有するものであって、営利を目的としないこと。(入場料、出展料、参加料等(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、入場料等が必要最小限の実費相当額であり、主催者の私的な利益を目的としないと判断される行事に限る。)。
(9)過去にこの要綱による後援の決定を受けた場合は、実施結果を報告し、適切に行事が行われていること。
(10)その他議長が不適当と認めることがないこと。
次のいずれかの方法で申請してください。
〒980-8570
宮城県議会事務局総務課総務班宛て
※住所の記載は不要です。
次の書類を提出してください。
申請内容を審査し、承認(または不承認)の通知を送付します。
次のいずれかの方法で報告してください。
※郵送で申請された行事は受け付けておりません。
〒980-8570
宮城県議会事務局総務課総務班宛て
※住所の記載は不要です。
次の書類を提出してください。
【参考】
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