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掲載日:2012年9月10日

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意見書(平成19年11月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

地方議会議員の位置付けの明確化を求める意見書

 地方議会議員の活動は、単に本会議などの会議に出席し、議案の審議などを行うだけではなく、当該地方公共団体の事務に関し調査研究するための活動や、住民代表として住民意思を把握するための活動などいわゆる議員活動があり、とりわけ都道府県議会議員は、活動区域が広域であることや審議事項が広範多岐にわたることから、その職務は、常勤化、専業化している。
 また、地方分権時代において議会に期待されている利害調整機能、政策形成機能及び監視機能を十分に発揮するためには、議会改革や政策立案など今まで以上に積極的に議員活動を展開していく必要がある。
 しかしながら、現在、地方議会議員の職務や位置付けは法的に明確にされておらず、議員活動が一般的に議員の職務として認知されていない実態にある。このことが議員の活動に対する期待や評価において議員と住民との意識の乖離を生み出し、さまざまな問題の原因となっており、早急な対応が必要となっている。
 よって、国においては、住民代表として政治にかかわる地方議会議員の職責又は職務を法律上明確に定義し、地方分権時代にふさわしい議員活動を保障するため、次の事項について地方自治法を改正するよう強く要望する。

1 地方議会議員の職責又は職務を明確にするため、地方自治法に新たに、例えば「議会の議員は、議会の権能と責務を認識し、その議会の会議に出席し議案の審議等を行うほか、当該普通地方公共団体の事務に関する調査研究及び住民意思の把握等のための諸活動を行い、その職務の遂行に努めなければならない。」旨の規定を設けること。

2 地方自治法第203条から議会の議員に関する規定を他の非常勤職と分離し、独立の条文として規定するとともに、議会の議員、とりわけ都道府県議会議員の議員活動の実態に対応し、職務遂行の対価について、単なる役務の提供に対する対価ではなく、広範な職務遂行に対する補償をあらわす名称とするため、「報酬」を「歳費」に改めること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年12月11日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣   あて

特定健診・特定保健指導に関する意見書

 来年度から、国民健康保険や健康保険組合などの医療保険者に対して、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)等に着目した特定健診・特定保健指導が義務づけられる。高齢者の医療の確保に関する法律では、この特定健診・特定保健指導の実施率等の成果に応じて、後期高齢者医療制度を支えるために医療保険者が拠出する支援金の額を増減させる規定が設けられている。
 しかし、メタボリックシンドロームの診断基準については異論が出されているほか、不必要な受診や投薬による医療費の増加などが懸念されている。
 また、特定健診・特定保健指導の実施状況が後期高齢者の医療費に与える効果については十分な実証がされていないことから、実施率等が低い医療保険者に対する支援金の増額は合理的な理由を欠くペナルティになるのではないかとの懸念もある。
 よって、国においては、特定健診・特定保健指導について、健診の精度や投薬による安全性について十分な点検を行い、実施率等による効果についても十分な検証を行った上で、必要に応じて見直しを図られるよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年12月11日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣 あて

漁業用燃油価格の高騰対策を求める意見書

 本県の漁業及び水産加工業は、国内有数の生産量を誇り、運送業、資材業、冷凍・冷蔵業、小売業など関連産業とも強く結びつきながら、国内における水産物の安定供給に大きな役割を果たしてきた。
 しかし、水産物価格の低迷が続き、漁業者の懸命なコスト削減努力にもかかわらず漁業経営が好転する兆しがない中、平成16年以降の原油価格の高騰に伴う漁業用燃油価格の急騰は、逼迫した漁業経営に追い討ちをかけ、このまま放置すれば我が国漁業の存続すら懸念される深刻な事態となっている。
 漁船漁業は燃油高騰の影響を受けやすいという構造的な問題を抱えている。特に燃油消費量の多い遠洋・沖合漁業を中心に漁業者の自助努力の限界を超えており、多くの経営体が破綻しかねない状況に直面している。
 よって、国においては、漁船漁業の経営体が燃油価格高騰により直面している危機的状況を乗り越えられるよう、次の緊急対策を講ずるよう強く要望する。

1 燃油価格の高騰に伴う漁業経営への影響を緩和するため、燃油価格の低減化を図る緊急措置を講ずること。

2 燃油価格の高騰による漁業経営の破綻を回避するための燃油価格調整基金の制度を創設すること。

3 環境への負荷を軽減し、燃油使用量を抑制するため、漁船用省エネルギー・エンジンの技術開発と実用化など、省エネルギー化に国が主体となって取り組むこと。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年12月11日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣
水産庁長官
経済産業大臣
資源エネルギー庁長官 あて

発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書

 自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)など発達障害への対応が緊急の課題となっている。
 発達障害児(者)に対しては、幼児期から学齢期、就労まで一貫した支援策が必要であり、そのため、教育、福祉、保健、就労などの関係機関が連携し、一人一人の状況に応じたきめ細かな対応が欠かせない。
 平成17年4月に施行された「発達障害者支援法」により、国及び地方公共団体の責務として、発達障害の早期発見や支援など必要な施策を講ずるよう定められたものの、きめ細かな支援対策を実施する体制は十分とは言えない状況にある。発達障害児(者)に対してよりきめ細かな支援対策を実施するには都道府県や市町村の役割が極めて重要であり、支援のネットワークづくりが求められている。
 よって、国においては、発達障害児(者)に対する支援を促進するため、早急に次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 都道府県又は市町村が関係機関と連携して支援体制を整備する際の財政支援を強化すること。

2 発達障害児の早期発見・早期支援を担う人材の育成を強化し、乳幼児健診や就学時における健康診断の充実を図るとともに、五歳児健診を導入すること。

3 保育所、幼稚園及び放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)における発達障害児の受け入れ体制の強化と指導員の養成・増員を行うこと。

4 小中学校等における発達障害児の個別支援計画に本人と保護者の意思が反映される体制を構築するとともに、高等学校における特別支援教育の充実を図ること。

5 発達障害児(者)のための雇用相談体制を強化すること。

6 発達障害児(者)に対する社会の理解を促進するため、発達障害に関する啓発活動を推進すること。

7 発達障害者のための障害者手帳の創設を図ること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年12月11日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣 あて

水質汚濁防止法に基づく旅館業の排水基準に関して必要な措置を求める意見書

 平成13年の水質汚濁防止法施行令の一部改正により、ほう素、ふっ素等が人の健康に被害を与えるおそれがある有害物質として排水規制の対象として追加された。この規制に関しては、その排水基準を直ちに適用することが技術的に困難である業種について、暫定基準が設けられ、二度にわたりこの暫定基準は延長されている。
 自然界に存在する温泉水であっても、大深度掘削などの温泉開発が増えた現状を考慮すると、水質汚濁防止法の規制対象として取り組む必要のある重要な課題である。
 しかし、温泉に対する規制に関しては、日帰り温泉が規制対象業種に入っていないことや、自噴と汲み上げが混在する現状を考慮すると、旅館業について製造業等と同一基準を用いることは問題が多いと考えられる。
 また、これらの物質の除去装置のコストや処理過程で発生する廃棄物の問題など、小規模経営の温泉旅館業にとっては経営を継続できない負担増になりかねない懸念がある。
 古来より、その効能が周知され、療法としても親しまれ、育まれてきた温泉の歴史的、文化的背景を考慮し、暫定基準廃止に当たっては、温泉由来のふっ素、ほう素について水質環境の許す範囲で特別の基準を設けるなどの配慮をするべきである。
 よって、国においては、次の措置が講じられるまでの間は暫定基準を延長するよう強く要望する。

1 温泉排水のほう素、ふっ素等有害物質の含有比率などについて、我が国の河川の実態がWHO(世界保健機関)の監視基準に準拠することが真に適切かどうかを十分に精査した上で、排水基準を再検討すること。

2 温泉排水にかかる有害物質除去装置の低廉化に向けた技術開発支援を行うとともに、有害物質除去装置の設置促進に向けた財政支援を行うこと。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年12月11日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
経済産業大臣
環境大臣   あて

地方に配慮した道路整備の中期計画策定と財源の確保を求める意見書

 道路は、県民生活や経済・社会活動を支える最も根幹的な社会資本であり、地域の自立や活性化を図る上で必要不可欠なものである。
 しかし、まだネットワーク化されていない高速道路や未整備の生活幹線道路も多く、渋滞対策、交通事故防止対策、環境保全対策が求められるなど多くの課題を抱えている。また、今後老朽化が見込まれる多くのトンネル、橋梁等の修繕・更新費用についても課題となっている。
 本県においてもその整備や対策は十分とは言えず、県民から幹線道路網の整備、歩道設置等身近な道路整備やその維持管理など、多くの要望が寄せられている。今後とも、豊かな県民生活の基盤を確立し、次世代に誇ることのできる県土を形成するために、県民共通の資産である道路を計画的かつ着実に整備することが重要である。
 今般、国土交通省において「道路の中期計画(素案)」が示されたところであるが、安全で安心に暮らすことができる社会の実現、地域格差の解消や地域の自立・活性化など、地方を重視した観点が重要である。
 よって、国においては、地方の道路整備に対するニーズを十分反映させた「道路の中期計画」を策定するとともに、計画的かつ着実に道路整備を推進するため必要な財源の確保・拡充を図られるよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年12月11日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣
経済財政政策担当大臣 あて

石油類の安定供給と石油製品の適正価格の実現を求める意見書

 中東の政情不安定、世界的な需要拡大、精製設備不足による供給減や大量の先物投資などが原因と言われる原油価格の高騰は、史上最高の水準にあり、一向に沈静化の兆しが見えない。
 このため、ガソリン・重油・軽油・灯油等の価格高騰により、農林漁業、運輸業等石油依存度が高い業種に大きな影響を与え、中小企業等ではコスト増を製品に転嫁できず、大変な苦労を強いられており、地域経済にも多大な影響を与えている。
 また、暖房等に使用する灯油は、積雪寒冷の厳しい本県の県民にとって生活必需品の一つであり、本格的な需要期を前に、これ以上の価格高騰を抑止し、適正価格により安定的に供給されることが強く求められている。
 よって、国においては、国民の立場に立って石油類の安定供給を確保し、石油製品の適正価格を実現するため、関係省庁間連携による総合的な対策を早急に講ずるよう次の事項について強く要望する。

1 灯油を初めとする生活関連石油製品価格の適正化及び安定的供給のため、その量の確保に万全を期すとともに、便乗値上げが起こらないよう、在庫量や卸売価格について適正な把握に努め、国内元売各社に対する調査・監視・指導を適切に実施し、消費者に対して正確な情報提供を積極的に行うこと。

2 農林漁業、運輸業等、産業用の油種の安定供給を図り、価格安定対策を講ずること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年12月11日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
資源エネルギー庁長官 あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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