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掲載日:2012年9月10日

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意見書(平成19年9月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

公共事業における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書

 建設業は、我が国の基幹産業として、今日までの経済活動と雇用機会の確保に大きな役割を担ってきたが、建設業における元請と下請という重層的な関係の中で、建設従事者の賃金体系は現在も確立されておらず、さらに、最近の公共工事の減少によって施工単価や労務費が引き下げられることもあり、その生活は不安定なものとなっている。
 このような中、平成12年11月に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が制定され、その施行に当たっては、建設従事者の賃金、労働条件の確保に対する適切な措置が必要との附帯決議が行われたところである。さらに、諸外国では、公共工事にかかる賃金の確保等を定める「公契約法」の制定が進んでいる。
 よって、国においては、建設業を健全に発展させ、工事における安全や品質確保とともに、雇用の安定や技能後継者の育成を図るため、次の事項を推進されるよう強く要望する。

1 公共工事において建設労働者の適正な賃金が確保されるよう「公契約法」の制定を推進すること。

2 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の附帯決議事項の実効ある施策を進めること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年10月12日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
国土交通大臣 あて

地方にとって真に必要な道路整備と財源の確保を求める意見書

 道路は、県民生活や活力ある地域社会の形成、産業振興を図る上で最も基礎的な社会基盤であり、地域間の交流・連携の促進、救急救命医療機関へのアクセスの向上及び災害時における緊急輸送の確保を図る上で道路の整備は必要不可欠である。しかし、本県においてその整備はまだ十分とは言えず、県民からも多くの要望が寄せられている。
 また、本県にとって近い将来高い確率で発生が予想されている宮城県沖地震など大規模災害に備えるため、三陸縦貫自動車道等の高規格幹線道路をはじめ、一般国道、県道及び市町村道の道路ネットワークを構築し、迂回路機能を確保することが喫緊の課題となっている。
 本県議会は、これまで本県の実情を踏まえ、県民の声を反映すべく、道路財源の確保や、道路特定財源の一般財源化に関し慎重な対応を求める意見書を提出してきたところである。
 このような中、「道路特定財源の見直しに関する具体策」が閣議決定され、国は、年内には今後の具体的な道路整備の姿を示した中期的な計画を作成し、その後所要の法改正を行うこととしている。今般、国は計画策定に当たり実施したアンケート調査結果及びその結果を踏まえた計画の骨子案を示したが、主な政策課題として「地域の自立と活力の強化」「安全・安心の確保」等を掲げ、地域の実情を踏まえ整備効果を重視し対策を実施していく、とするなど本県の要望にも沿った内容で、地方の声に配慮したものと考えられる。
 よって、国においては、地方における道路整備の実情とその必要性を十分認識した上で、地方が真に必要としている道路を着実かつ計画的に整備し、道路整備のための財源については必要額を確保するとともに、地方への配分割合を高める等により、地方公共団体における道路整備財源の拡充を図るよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年10月12日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣
経済財政政策担当大臣 あて

政治資金の透明化の推進を求める意見書

 国民生活を守り、国家の利益を守ることが、政治の使命であり、政治家は、自らに重大な使命とより高い倫理的義務が課せられていることを深く認識し、かりそめにも国民の非難を受けることのないよう政治倫理の向上に努めなければならない。しかし、政治資金について閣僚の事務所費に関する疑惑が次々と浮上し、国民の政治不信は高まり、政治への信頼が揺らいでいる。
 失われた政治への信頼を取り戻すためには、政治資金の透明性をさらに高め、国民の疑惑を招くことのないよう適切な改善を図ることが必要不可欠である。
 よって、国においては、現行の政治資金規正法を見直し、領収書の公開対象の拡大や第三者機関による検査を実施するなど、政治資金の透明化を推進するよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年10月12日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣   あて

割賦販売法の改正を求める意見書

 クレジット取引は、代金後払いで商品が購入できる利便性により消費者に広く普及している一方で、販売業者が顧客の支払能力を考慮せずにクレジット販売を行える仕組となっており、クレジット会社も顧客の支払能力を超えるクレジット契約を認めるケースが多数生じ、社会問題化している。
 経済産業省では、こうした現状を踏まえ、具体的な対応策や割賦販売法改正に関する検討を行っており、今後、法改正の方向性が示される見込みである。
 安心・安全なクレジット取引が行われるためには、クレジット取引の中核に位置して消費者に安心・安全なクレジット取引を提供する責任のあるクレジット事業者にその責任を課す法制度を構築してクレジット被害の防止と取引適正化を実現する必要がある。
 よって、国においては、割賦販売法改正に当たって、次の事項を実現するよう、強く要望する。

1 クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を行わないように、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。

2 クレジット会社に、悪質販売行為等に対してクレジット契約を行わないように加盟店を調査する義務を課すとともに、販売契約が無効・取消・解除となる場合には、既払金の返還義務を含む民事共同責任について規定すること。

3 一回又は二回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。

4 個品割賦購入あっせん業者について、登録制を導入し、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度について規定すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年10月12日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
経済産業大臣 あて

UR賃貸住宅(旧公団住宅)居住者の居住の安定確立を求める意見書

 政府は、6月に「経済財政改革の基本方針2007」を閣議決定し、その中で都市再生機構を含めた独立行政法人見直しの三原則にもとづく「独立行政法人整理合理化計画」を今年中に策定することとした。
 UR賃貸住宅は国民の貴重な財産であり、これからの高齢化・少子化社会ではこれまで以上に重要であるが、現入居者は安心して住み続けることができるのか不安を抱いている状況にある。
 よって、国においては、平成15年通常国会における独立行政法人都市再生機構法案に対する附帯決議等を踏まえ、安心して住み続けることを切望している居住者の居住の安定を図るために次の事項について施策を講ずるよう強く要望する。

1 都市再生機構の見直し及び規制改革の推進に際しては居住者の意見を十分反映させ、「再生・活用」計画の策定に当たっては事前に当該自治会及び自治体と話し合い、合意を得るように努めること。

2 既存住宅の有効活用を図るため、家賃設定への配慮や住環境の向上を図ること。

3 団地管理に当たっては民間委託により居住者サービスを低下させることがないように配慮すること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年10月12日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
国土交通大臣
規制改革担当大臣 あて

原子力発電所の安全確保についての意見書

 エネルギー資源の乏しい我が国にとって、国民生活の維持向上と社会経済の発展に必要な電力を確保することは、極めて重要な課題である。このため、国においては、各種エネルギー資源の開発について対策が講じられているが、原子力発電に関する施策は必ずしも十分とは言えない状況である。
 また、平成19年新潟県中越沖地震においては、設計時の想定を大きく上回る加速度が観測され、変圧器火災や放射性物質の漏えいなど、これまで経験していない多数のトラブルが発生した。このほか、昨年末以降各電力会社で相次いで発覚したデータ改ざん、重大なトラブルの隠ぺいは、原子力行政に対する安全規制体制全般が問われる事態となっており、電源立地地域をはじめ国民に信頼される安全規制体制の確立が急務である。
 よって、国においては、耐震安全性に対する国民の不安を払拭するため、最新の知見をもとに、必要があれば新指針の見直しも行い、原子力安全規制を行う組織体制については原子力安全・保安院の経済産業省からの分離・独立などあらゆる角度から検討を行い、中立性が高い責任ある規制体制を確立し、原子力発電施設等の安全性の確保と防災対策の確立を図るとともに、あわせて電源立地地域の振興を図るための総合的な施策を確立するよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年10月12日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
経済産業大臣
資源エネルギー庁長官
原子力安全・保安院院長 あて

無戸籍児の解決を求める意見書

 「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」とする項を含む嫡出推定を規定した民法第772条は、明治31年の民法施行当時においては子の身分保障や福祉の観点から意義のあるものであった。しかし、近年の社会情勢の変化や医学的進歩を背景に、この規定が実態に合わなくなり、裁判などを通して「無戸籍児」が存在する事例が多数明らかになった。
 国は、離婚後の妊娠が医師の証明書で確認できれば事実上の父を父とした出生届を認める通達を出したものの、離婚交渉が長引くなどして離婚届の提出が遅れることが多い実態があり、「無戸籍児」の根本的解決に至っていないのが現状である。
 よって、国においては、子の早期の身分保障と福祉の実現のため、実態に即した法制度となるよう検討を行い、「無戸籍児」の救済範囲を広げるよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年10月12日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣   あて

BSE(牛海綿状脳症)対策に関する意見書

 平成13年9月、我が国において初めて牛海綿状脳症(BSE)の発生が確認され、国は、国民の国産牛肉に対する不安を解消するため、同年10月以来、食用として処理されるすべての牛を対象としたBSE検査を実施してきた。
 その後、平成17年5月に内閣府食品安全委員会から20か月齢以下の牛の感染リスクは低いとの答申を受け、国は同年8月、BSE検査の対象月齢を21か月齢以上とした。一方で、地方自治体が20か月齢以下の牛のBSE検査を行う場合は、最長3年の経過措置として平成20年7月末まで国庫補助を実施することとし、今日に至っている。
 しかし、BSEについては依然として未解明な部分が多く、また、国庫補助終了後に各地方自治体におけるBSE検査が異なる状況になると、消費者の不安や生産・流通の現場における混乱が生じるおそれがある。
 よって、国においては、国産牛肉の安全性を確保し、消費者の不安を払拭するよう、次の事項について、強く要望する。

1 20か月齢以下の牛のBSE検査に係る国庫補助を継続すること。

2 BSEの発生原因、感染経路及び発症のメカニズムの解明をすること。

3 BSE検査に基づく科学的評価を消費者にわかりやすく広報するなど、消費者の不安を払拭し、生産・流通の現場での混乱が生じないようにすること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年10月12日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
食品安全担当大臣 あて

事業承継円滑化のための税制措置等に関する意見書

 中小企業は、地域の雇用を維持・創出するとともに技術・ノウハウの伝承と創造、競争力の確保・強化、地域共同体の文化・伝統の保持などにおいて、多様かつ重要な経済的・社会的役割を担っている。こうした中小企業の育成・支援は、地域経済の活性化ひいては我が国経済の安定的・持続的な成長を実現するために不可欠である。
 今後、中小企業経営者の高齢化の進展に伴う事業承継問題が、急速に深刻化してくることが予想され、地域の中小企業が、事業を承継する段階において発生する事業用資産に対する過度な相続税の課税や民法の遺留分制度などの問題により、やむなく事業存続をあきらめることになれば、地域の活力がそがれ地域経済の衰退を招くとともに、国の成長発展をも損ないかねない。
 中小企業の事業承継問題は、単に一企業の経営者の交代にとどまらず、従業員の生活、取引先や関連企業の事業・経営、さらには地域社会にも影響を及ぼすものであり、税制等が円滑な事業承継を阻害することのないように配慮すべきである。
 よって、国においては、事業承継円滑化のための税制措置等について、次の事項を実施するよう強く要望する。

1 非上場株式等の事業用資産に係る相続税は5年程度の一定期間の事業継続等を前提に非課税とし、事業を承継する者の相続税負担の減免を図る包括的な事業承継税制を確立すること。

2 取引相場のない株式については、円滑な事業承継を可能とする評価方法の見直しを行うこと。

3 民法の遺留分制度などについて、事業承継の際に、相続人当事者の合意を前提としつつ、経営権や事業用資産を後継者に集中できるよう制度の改善を図ること。

4 事業承継時における金融面での支援、廃業と開業のマッチング支援等を行うための事業承継関連予算の大幅な拡充など事業承継円滑化のための総合的な対策を講じること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年10月12日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
財務大臣
経済産業大臣 あて

私学助成制度の堅持及び充実強化に関する意見書

 私立高等学校等(高等学校、中等教育学校、中学校、小学校及び幼稚園)は、建学の精神に立脚し、新しい時代に対応した特色ある教育を展開し、公教育の発展に大きな役割を果たしている。
 しかし、私立高等学校等の経営は、従来に例を見ない厳しい状況に直面しており、少子化による生徒等数の大幅な減少等は、私立高等学校等の存続をも大きく揺るがしている。
 公教育の将来を考えるとき、公私相まっての教育体制が維持されてこそ、健全な発展が可能となり、個性化、多様化という時代の要請にも応えうるものである。
 そのためには、私立学校振興助成法第1条に規定するとおり、教育条件の維持向上と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私立高等学校等の経営の健全性を高めていくことが強く求められている。
 よって、国においては、私立高等学校等教育の重要性を認識され、教育基本法第八条の趣旨にのっとり、現行の私学助成に係る国庫補助制度を堅持され一層の充実を図られるよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成19年10月12日

宮城県議会議長 高橋 長偉

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣 あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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