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発症日から「10日間」経過し、かつ「症状軽快後72時間経過」した場合
治療内容、症状等により延長になる場合があります。
検体採取日から「7日間」を経過した場合,8日目に療養解除を可能とする。
「10 日間」を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認を継続願います。
療養期間中に症状が出た場合、その時点から有症状者となり、「10日間」経過し、「症状軽快後72時間経過」することが必要になります。
(1)発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
上記1の場合は、発症日から 20 日間経過するまで は退院後も適切な感染予防策を講じるものとする。
(2)発症日から20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合
令和4年1月5日付け(令和4年1月28日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡
「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(PDF:486KB)
令和3年2月25日付け厚生労働省健康局結核感染症課長通知
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(PDF:103KB)
療養期間は、上記基準をもって療養を解除としており、療養解除時の感染性は極めて低いと考えられています。
そのため、療養解除の際に「陰性を確認するための検査」は実施しておりません。
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