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退院基準・療養解除基準について

陽性者の退院基準・療養解除基準について

令和4年9月7日から療養期間が下記のとおり短縮になりました。

症状がある方

発症日(症状が現れた日)を0日目として最短で7日間です。

保健所等や宿泊療養施設による健康観察を受けている場合,症状軽快後24時間経過していないなど、それまでの症状や治療の状況によって、療養期間が延長になることがあります。
10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
入院している方や高齢者施設に入所している方は、発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合に11日目から解除が可能です。療養期間は症状や治療の内容によって延長する場合があります。

無症状者の方(検体採取時に症状がなかった方)

検体採取時点で症状がなく、その後も継続して症状がなかった方の療養期間は、7日間となります。

検体採取日を0日目として7日目までが療養期間で、8日目が療養解除日となります。

療養期間中に症状が現れた場合は「症状がある方」と同じ療養期間が必要で、発症日が0日目となります。

無症状者の療養期間の短縮について

無症状者の方(検体採取時に症状がなかった方)が、療養期間中に症状が出現せず、検体採取日を0日目として5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過までを療養期間とし、6日目に療養を解除することが可能です。

検査により療養期間を短縮する場合、抗原定性検査キットはご自身の負担にて購入をお願いします。

検査キットの購入については、こちら(待機期間短縮に使用するキットの購入について)を参考にしてください。

上記により療養期間を短縮した場合にも、7日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避

けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いいたします。

人工呼吸器等による治療を行った場合 

(1)発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合

 上記1の場合は、発症日から 20 日間経過するまで は退院後も適切な感染予防策を講じるものとする。

(2)発症日から20日間経過以前に症状軽快した場合に、症状軽快後24時間経過した後に核酸増幅法等の検査を行い、陰性が確認され、その検査の検体を採取した24時間以後に再度検体採取を行い、陰性が確認された場合

陰性確認のための検査について

療養期間は、上記基準をもって療養を解除としており、療養解除時の感染性は極めて低いと考えられています。

そのため、療養解除の際に「陰性を確認するための検査」は実施しておりません。

 

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課感染症対策班
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

重要なお知らせ

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