新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者の待機期間の短縮について
目次
- 濃厚接触者の待機期間は、最終接触日を0日目として5日間(6日目解除)が原則ですが、2日目及び3日目に抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から待機解除が可能となりました。
- 上記いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者 や基礎疾患を有する者 等感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク者」)との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問、 感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスク着用等の感染対策をとるようお願いします 。
- ハイリスク施設や保育所等の従事者が濃厚接触者となった場合、外部からの応援職員等の確保が困難な施設であって、一定の要件(※)を満たす限りにおいて、待機期間中、毎日の検査による陰性確認によって、業務への従事が可能です。
- 上記の待機期間短縮の判断については、個別に保健所へ確認する必要はありません。
濃厚接触者の待機期間の短縮及び待機期間中の陰性確認による業務従事を行う場合(PDF:366KB)
(PDF:366KB)
(※)該当する施設に勤務している代替が困難な従事者であること、新型コロナウイルス感染症のワクチン追加接種済であること、無症状であること等。該当する施設や要件についての詳細は、必ず下記の厚生労働省事務連絡を確認してください。
B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(令和4年7月22日一部改正)(PDF:563KB)
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年3月16日)(PDF:187KB)
保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する 外出自粛要請への対応について(令和4年3月16日)(PDF:439KB)
障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する 外出自粛要請への対応について(令和4年3月16日)(PDF:1,530KB)
介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年3月16日)(PDF:1,589KB)
- 事業所にて抗原定性検査キットを購入・使用される場合には、下記資料の「社会機能維持者」を「事業者の業務に従事する濃厚接触者」と読み替え、医薬品卸売業者から必要と想定される量を勘案して購入してください。医薬品卸売業者からの購入が困難な場合には、確認書を提出し、薬局から購入することも差し支えありません。
(宮城県)社会機能維持者に係る濃厚接触者の待機期間短縮について(PDF:1,170KB)
社会機能維持者に係る濃厚接触者の待期期間短縮に関するQ&A(PDF:1,109KB)
【参考情報】
- 検査により待機期間を短縮する場合、抗原定性検査キットはご自身(又は職場)の負担にて購入をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キット適正な選択に関するリーフレットについて(PDF:605KB)
市販のキットを購入する場合、必ず薬事承認を受けているものを使用してください。
- 「研究用」の記載がある抗原定性検査キットは,性能等が確認されておらず,新型コロナウイルス感染の有無を調べることを目的としたものではありません。待機期間短縮の用途では使用しないでください。
- 「体外診断用医薬品」「第一類医薬品」と記載されている国が承認したキットを購入の上、検査いただくようお願いします。
新型コロナウイルスの抗原検査キットは「体外診断用医薬品」を選んでください!(消費者庁・厚生労働省)(PDF:413KB)
陽性者の濃厚接触者であって、陽性者と生活を共にする同居家族・同居者(以下「同居家族等」という)の待機期間は、下記のとおりです。
待機解除後も、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者 や基礎疾患を有する者 等感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク者」)との接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問、 感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスク着用することの感染対策をとるようお願いします 。
陽性者が有症状・無症状で、自宅療養した場合(待機期間短縮を行う場合を含む)
陽性者の発症日(陽性者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)とします。
陽性者が無症状で、自宅療養中に発症した場合
陽性者が診断時点で無症状病原体保有者であり、自宅療養中に発症した場合は、その発症日を0日目として起算します。

【注意】
- 家庭内での感染対策とは、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。
- 濃厚接触者とならないよう厳格な隔離等を行うことまでを求めるものではありません。
- 家庭内感染対策の内容について保健所の確認や指示は不要です。
- 同居家族等の濃厚接触者としての待機期間が終了した後も、陽性者の療養終了までは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策をお願いします。
- 同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の家族が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算して待機をお願いします。
- 陽性者の療養解除基準については、人工呼吸器の使用などの治療内容によって異なる場合があります。詳しくお知りになりたい場合は「退院基準・療養解除基準について」をご覧ください。
お問い合わせ先
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疾病・感染症対策課感染症対策班
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
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