ここから本文です。
| 必要な手続き等 |
手続き等の実施者 |
提出・報告等を行う相手方 |
概要 |
石綿対策徹底マニュアル該当ページ |
|---|---|---|---|---|
| 石綿事前調査 | 元請業者又は自主施工者 |
すべての建築物及び工作物の解体等作業を行うときは、石綿の使用の有無を事前調査する必要があります。 |
P.88~P.97(外部サイトへリンク) | |
| 事前調査結果等の発注者への報告 | 元請業者 | 発注者 | 元請業者は発注者に対して、書面により事前調査の結果等を報告する必要があります。 事前調査を行った調査者(有資格者)が作成した事前調査の記録や分析結果をもとに報告書を作成します。 |
P.97~P.100(外部サイトへリンク) |
| 石綿事前調査結果報告 | 元請業者又は自主施工者 | 石綿事前調査結果報告システム |
一定規模以上の工事については、石綿事前調査結果を報告する必要があります。報告は「石綿事前調査結果報告システム」により行うことができ、大気汚染防止法に基づく自治体への報告と、労働安全衛生法に基づく労働基準監督署への報告を一括して行うことができます。 |
P.100~P.102(外部サイトへリンク) |
| 特定粉じん排出等作業実施届出 | 発注者 |
届出が必要な建材が使用された建築物又は工作物の解体等の作業を行う場合、作業を開始する14日前までに届出が必要です。 |
P.111~P.116(外部サイトへリンク) | |
| 石綿事前調査結果の掲示 | 元請業者又は自主施工者 | 現場利用者・周辺住民等 |
解体等工事の実施期間中は、事前調査結果の掲示を行う必要があります。 なお、事前調査の結果の掲示は石綿含有建材の使用の有無や大気汚染防止法や石綿障害予防規則の届出の対象か否かに関わらず義務付けられているものであり、全ての解体等工事で掲示する必要があります。 |
P.117~P.121(外部サイトへリンク) |
|
施工業者 | 建材や工法により、負圧隔離の要否や除去作業手順等が定められています。 |
|
|
| 写真を含めた作業記録作成、保存 | 施工業者 | 作業の実施状況や石綿飛散防止措置の実施状況を記録し、保存する必要があります。 | P.232~P.249(外部サイトへリンク) | |
| 特定粉じん排出等作業の記録の作成・保存 | 元請業者又は自主施工者 | |||
| 完了報告書の作成・保存及び発注者への報告 | 元請業者 | 発注者 | 除去等作業の終了後、発注者に作業結果を書面で報告する必要があります。また、報告書面の写しは保存が必要です。 | P.249~P.250(外部サイトへリンク) |
【石綿対策徹底マニュアルとは】
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(外部サイトへリンク)」令和3年3月(令和8年2月改正)厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課/環境省水・大気環境局環境管理課作成
| 必要な手続き | 概要・お問い合わせ先等 |
|---|---|
| 労働安全衛生法に基づく計画届/石綿障害予防規則に基づく建築物解体等作業届 |
届出が必要な建材が使用された建築物又は工作物の解体等の作業を行う場合、作業を開始する14日前までに労働基準監督署へ届出が必要です。詳細は、宮城労働局へお問い合わせください。 |
| 建設リサイクル法に基づく届出について |
工事着手の7日前までに、建築物等の構造、工事着手時間、分別解体等の計画等について、届出が必要です。詳細は、以下リンクよりご確認ください。 |
| アスベスト含有廃棄物が発生したとき(廃棄物処理法) |
解体工事等によりアスベスト含有廃棄物が発生した場合は、飛散防止に配慮しながら適切に保管・運搬し、廃棄物処理法に基づき適正に処理する必要があります。詳細は、以下リンクよりご確認ください。 |
参考:過去のパンフレット
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています