掲載日:2026年2月27日

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【重要】工作物の石綿事前調査について

令和8年1月1日以降に着工する工事から、工作物の石綿事前調査は有資格者が行う必要があります。既に建築物石綿含有建材調査者の資格を取得していても、新たに工作物石綿事前調査者の資格の取得が必要になる場合があります。

対象となる工作物の種類と必要な資格は以下のとおりです。

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  1. 特定工作物以外の工作物の例
    エレベーター、エスカレーター、コンクリート擁壁、電柱、公園遊具、鳥居、仮設構造物(作業用足場等、遊戯施設(遊園園地の観覧車等)、上水道管等)
  2. 特定工作物以外の工作物を対象とした事前調査結果は石綿事前調査結果報告システムへの報告は不要です。
  3. 特定工作物以外の工作物のうち、石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業には、塗料の剥離のほか、モルタル及びコンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等)の除去等が含まれます。

石綿事前調査について

石綿事前調査とは、建築物や工作物等の解体・改修工事を行う前に、その対象物に石綿が使用されているかどうかをあらかじめ調べる調査です。原則、全ての工事で実施することが義務付けられています。

石綿事前調査の規制は段階的に強化されており、令和4年4月1日から一定規模以上の解体・改修工事について、調査結果を石綿事前調査結果報告システムに報告することが義務付けられました。さらに、令和5年10月1日からは建築物の事前調査は、石綿について一定の知識を有した者(有資格者)が行うことが義務化されました。

工作物については、工作物の種類によって使用目的、石綿含有資材は多岐にわたり、建築物よりも専門的な知識が要求されるため、適切な事前調査の実施を確保するために、調査を実施する者に一定の知識等を付与するための仕組みや、付与すべき知識の内容について、規制が強化されました。

資格の取得方法について

工作物石綿事前調査者の資格を取得するには、工作物石綿事前調査者講習を受講し、修了する必要があります。
登録講習機関リンク「石綿総合情報ポータルサイト:講習会情報」(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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