掲載日:2026年11月2日

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第1011回教育委員会会議録(令和8年9月定例会分)

1 招集日時  令和8年9月2日(水)午後1時30分

2 招集場所  教育委員会会議室

3 出 席 者  小野寺教育長、小川委員、佐浦委員、鳩原委員、福與委員、片瀬委員

4 説明のため出席した者

大宮司副教育長、本田副教育長、沼田参事兼総務課長、浅川教育企画室長、

菊田参事兼福利課長、山田教職員課長、山尾義務教育課長、千葉高校教育課長、

伊藤高校財務・就学支援室長、永田高校教育創造室長、佐々木特別支援教育課長、

今野施設整備課長、佐藤保健体育安全課長、三浦参事兼生涯学習課長、佐藤文化財課長 外

5 開会  午後1時30分

6 第1010回教育委員会会議録の承認について

小野寺教育長

(委員全員に諮って)承認する。

7 第1011回宮城県教育委員会定例会会議録署名委員の指名、議事日程について

小野寺教育長

福與委員及び片瀬委員を指名する。

本日の議事日程は、配布資料のとおり。

8 秘密会の決定

 6 専決処分報告

  (1)第401回宮城県議会議案に対する意見について

 7 議事

  第1号議案 教育功績者表彰について

  第2号議案 宮城県教育委員会指定管理者選定委員会委員の人事について

小野寺教育長

「6 専決処分報告 (1)」及び「7 議事 第1号議案 から 第2号議案 まで」については、不開示情報等が含まれているため、その審議等については秘密会としてよろしいか。

(委員全員に諮って)この審議等については、秘密会とする。

秘密会とする案件については、「9 次回教育委員会の開催日程」 の決定後に審議を行うこととしてよろしいか。

(委員全員異議なし)

※ 会議録は別紙のとおり(秘密会のため非公開)

9 教育長報告

いじめ防止基本方針及び実施計画に基づいて講じた施策(令和7年度)について

(説明者:大宮司副教育長)

いじめ防止基本方針及び実施計画に基づいて講じた施策(令和7年度)について御説明申し上げる。

資料の左側を御覧願いたい。

本報告は、「宮城県いじめ防止対策推進条例」第23条第1項の規定により策定した宮城県いじめ防止基本方針の実施計画を基に講じた施策及び目標指標等の取組状況をまとめたものであり、条例第23条第9項の規定により、9月定例県議会に報告予定である。

また、本実施計画は、いじめ防止対策推進法の趣旨に基づく、宮城県いじめ防止対策推進条例第23条第7項の規定により、宮城県いじめ防止基本方針を実効性のあるものとするため策定することとされたものである。

また、計画の位置付けにあるとおり、新・宮城の将来ビジョンとの整合を図るとともに、宮城県教育振興基本計画及びみやぎ子ども・若者育成支援計画と進捗状況等を共有するなど、連携しながら計画を推進することとしている。

資料の右側を御覧願いたい。

令和7年度に講じた施策についてであるが、まず、(1)いじめ問題対策連絡協議会では、児童相談所、法務局、弁護士、医師等で構成された委員により、いじめ問題の対応に係る連携を確認した。

(2)県教育委員会の附属機関である宮城県いじめ防止対策調査委員会では、専門的な知識及び経験を有する第三者等による調査等を行った。

次に、(3)主な施策について、①いじめ防止対策の推進における、イの取組については、未然防止の観点から、学校が楽しい、行きたいと思えるような魅力ある学校づくりに取り組むとともに、教育庁内に支援チームを設置し、いじめの防止等に向けた環境づくりを支援した。

ロの取組については、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置や、来所相談、電話相談、SNSを活用した相談事業等に取組んだ。

ハの取組については、スクールロイヤーによるいじめ予防教室やいじめ防止動画コンクールを実施し、いじめを生まない学校づくりをしていこうという意識の醸成を図りました。

次に②いじめ防止等のための教職員の資質能力の向上、生徒指導体制の充実における、イ及びロの取組については、総合教育センターでの各種研修に加え、スクールカウンセラー等を講師とした校内研修を推奨するとともに、心のケア支援員等を配置し、また全ての小中高及び特別支援学校にはスクールカウンセラーを、県内すべての市町村と希望する県立高校にスクールソーシャルワーカーを配置した。

ハの取組については、県内2つの教育事務所に設置した児童生徒の心のサポート班が、いじめをはじめとする様々な悩みに、直接対応、支援を行った。

資料の左側を御覧願いたい。

次に③SNS、ネット上のいじめの事案対処体制整備については、仙台市立を除く小中高・特別支援学校及び私立学校を対象にネットパトロールを実施し、インターネットでのいじめ被害の未然防止に努めた。

次に、④学校間及び関係団体との連携協力体制整備、⑤県立学校のいじめ防止の取組の点検・充実については、県立学校のいじめ対策年間計画の策定、いじめアンケートや個人面談の結果による情報収集と共有、加えて、地域とともにつくる魅力ある県立学校支援事業を実施し、地域とともにいじめ防止に取り組む土壌を育んだ。

(4)県立学校の設置者として実施する施策については、①から⑩までのとおり、教員の研修、生徒主体の活動、連携体制の構築等に取組んだ。

(5)私立学校に関する施策については、宮城県私立中学校高等学校連合会校長部会において、各学校に対し、いじめ重大事態が発生した場合の対応や報告手順などについて指導を行った。次に(6)その他であるが、県教委等が主催する研修会の参加について私立学校に研修機会の提供を行った。

最後に、目標指標における進捗状況については、資料の右側に記載のとおりである。

目標指標の各項目では、児童生徒や保護者の肯定的な回答率が増加しており、今後も、誰もが安心して学校生活を送れるよう、いじめの未然防止や相談しやすい環境づくりを更に推進していく。また、児童生徒の視点に立った教育活動や、自他を認め、異なる意見を尊重する態度の育成にも一層努めていく。

本件については、以上である。

(質疑)

鳩原委員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校教育課長

 

 

 

 

 

佐浦委員

 

 

 

 

 

 

高校教育課長

 

 

 

 

 

 

 

小川委員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校教育課長

 

 令和7年度に実施した内容、施策の状況については詳しく分かった。これまでの県の対応の中で、いじめへの対応としての柱を3つ上げるとすると、未然防止、早期発見、早期対応ということになると私なりに理解している。早期発見、早期対応についてはだいぶ充実してきた感じがあり、そうしたところが数値的にも現れてきつつあるところもあると思う。目標指標における進捗状況の中で、例えば「自分と違う意見について考えるのは楽しいと思う」と答えた児童生徒のパーセンテージがかなり上がっている。未然防止というところに関係して、自分以外の多様な意見をしっかり捉えていき、そうした数値の上がり方をしている。もちろん良いことではあるが、さらにその方向性を確実に未然防止につなげていくためのさらなる学級づくりや学校全体での取組みを、より強く取組んでいけると良い。数値が大幅に上がると安心してしまう。その成果として見ることは大事なことではあるが、多様性を認め合えるような児童生徒の関係性があれば、いじめが生まれないというわけではないが、大きく貢献できる可能性があるため、そういう子どもたちをこれからも育てていくことと、さらに、それをいじめの未然防止に具体的に結びつけられるような取組みや事例の紹介等を、ぜひ力を入れて行っていけると良いのではないかと思う。高校の中でもいじめ未然防止に関わる取組みは行われており、実際に行っているということは情報として上がっているが、その行っている中身について、より充実させていくことが必要だと思う。小中学校の取組みの中で参考になることも多くあり、現状では小中学生より多様な考えを持つ高校生同士の中で生まれるいじめも決して少なくないため、その辺りも考え合わせながらぜひ進めていけると良いのではないか。大変良い方向性が出ているため、それをぜひ加速させたいと思う。

 御指摘のとおりであると思う。未然防止という部分では、いじめに特化したわけではないが、学校の教育の王道、いわゆる生徒指導というところでの発達支持的生徒指導の部分で学校教育が充実していけば、そういう人間関係を上手く育んでいける状況もある。そういう意味で、生徒指導主事の会議において、発達支持的生徒指導に力を入れようということを呼びかけているところである。今お話のありました好事例等も示しながら、さらに取組みを充実させていきたいと考えている。

 令和7年度に講じた施策の(5)に、私立学校に関する施策がある。つまり、県立以外の学校、私立学校で事案が発生した場合、それがいわゆるマスコミなどを経由して私たちの耳に届く部分については知ることとなる。やはり私たちの管轄外である私立学校で発生している事案については、それぞれの私立学校の裁量で対応していることと思うが、(5)にも記載されているとおり「いじめ重大事態が発生した場合の対応や報告手順などについて指導」とあるため、この部分はもしかすると私立学校は遅れており、悪く言えば情報が出てきていない部分などもあるのではないかと想像が働いてしまうが、その辺りの現状はどうなっているのか。

 御指摘のとおり、私立学校については設置者がそれぞれ学校法人ということもあり、やはり我々に入ってくる情報には限りがあると認識している。ただやはり、いじめは法律に基づいているものもあり、そうした意味では、いわゆる所轄庁からの指導権限では他の事案よりも少し踏み込むことができると認識している。担当課ともやり取りし情報共有しながら適切な対応について協議し、私立学校の校長会等で、そうした好事例を提供する形で指導を進めている。また令和7年度に講じた施策の(6)にもあるように、いじめに対する研修についても、私立学校の先生にも合わせて情報提供し参加してもらうような形で進めているため、極力、児童生徒が嫌な目に遭わないようなものになるよう進めているところである。

 こうした活動を継続的に取組んでいくことは非常に大事なことだと思う。一方で、いじめに関する生徒指導案件が数多く出てきており、その背景に何があるのだろうといつも思う。ある一線を超えたらもう関係を修復できないような、パンと一気に壊れてしまうあの状況は一体何なのだろうと思う。確かにやってはいけないことがあり、1対1の中での対立関係や合う・合わないはその中で収まるため良いが、みんなのいる前で恥をかかせられたり、SNSで拡散されたりすれば、さすがにもう関係の修復が無理となる。そこのプロセスをパンと飛び越えてしまうことにより、結局関係の修復ができなくなり、どちらかが学校を変えなければならないということもある。そこが非常に悲劇的であり、本当に無くしたいと思う。1対1であれば、そういうこともあり、これも人間関係の中で様々なことを言いながらやり取りして成長していくのだと理解できる。そうではなく、人前で恥をかかされたり一気に情報が広がったりすると、関係の修復ができなくなる。これは大人の世界でもそうである。そこに至らないようにすれば、ここまでいじめに関する生徒指導の案件は出てこないと思う。段階を経る中で歯止めがあれば、いきなりそうはならない。感情的なわだかまりや不満のようなものを溜めていき、気に入らないことがあるとバンとそのような状況を引き起こしてしまうことに、上手く対応することが1番重要だと思う。ここは具体的に先生も学ばなければならず、生徒も学ぶ必要があると思うため、ここに何か効果的な取組みは無いのかと思う。

 御指摘のとおり、我々もそこが1番大事なところだと思う。鳩原委員から御指摘のあったことも含めてであるが、やはり学校教育、学校生活が充実していることがおそらく1番大事なところであると思う。いわゆる望ましい人間関係作りや、または例えば高校段階では体育祭など、集団で何かに取組む経験を通じて、そうした人間関係を構築していくものだと思う。このため、そうした経験が薄くなってくるとこのような状況が起こると思うため、そうした意味でも、やはりいわゆる学校教育を充実させようということで取組んでいるところである。

10 専決処分報告

(2)令和9年度に使用する県立高等学校教科用図書の採択について

(説明者:大宮司副教育長)

令和9年度に使用する県立高等学校等教科用図書の採択について御説明申し上げる。

資料の左側を御覧願いたい。

令和9年度に使用する県立高等学校等教科用図書の採択について、教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条第1項第7号の規定により、8月31日付けで専決処分したので、同条第2項の規定により御報告する。

資料の右側を御覧願いたい。

県立の高等学校及び特別支援学校高等部のうち高等学校に準ずる教育を行っている学校で令和9年度に使用する教科用図書については、(1)にあるように、文部科学省からの通知を受けて県教育委員会で資料に記載の基本方針及び採択基準を定め、各学校に通知した。

資料の右側の(3)にあるように、各学校においては教科書選定委員会を設置し、教科用図書の調査研究を行い、学校の特色や生徒の実情、自校の教育課程に照らして採択を希望する教科用図書を選定し、県教育委員会に報告した。

県教育委員会では、(5)にあるように、各教科の担当指導主事及び有識者からなる県立学校の教科書採択に係る審査委員会を庁内に設置し、各学校の採択希望の妥当性について審査を行った。審査委員会では、各学校における教科用図書の選定について、基本方針と採択基準に基づき、学校の特色や生徒の実情に合った教科用図書が適切に選定されており、各校の採択希望はいずれも妥当であると判断された。

次に、別冊資料を御覧願いたい。

こちらが、専決処分した教科用図書を学校別に整理した一覧である。高等学校分については、1ページから37ページまでに掲載している。また、特別支援学校高等部のうち、高等学校に準ずる教育を行っている4校分については、38ページから41ページまでに掲載している。

今後も、公正かつ適正な教科用図書の採択に努めていく。

本件については、以上である。

(質疑)

(質疑無し)

(3)令和9年度に使用する県立中学校教科用図書の採択について

(説明者:大宮司副教育長)

令和9年度に使用する県立中学校教科用図書の採択について御説明申し上げる。

資料の左側を御覧願いたい。

令和9年度に使用する県立中学校教科用図書の採択について、教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条第1項第7号の規定により、8月7日付けで専決処分したので、同条第2項の規定により御報告する。

資料の右側を御覧願いたい。

県立中学校において使用する教科用図書については、原則として4年間同一の教科用図書を採択することが求められており、3年目にあたる令和9年度は、令和6年度に採択したものを引き続き採択することとなる。

(3)にあるように、各中学校においては教科用図書選定調査委員会を設置し、現在採択している教科用図書の評価も含め、全ての教科用図書について調査・研究を行い、その結果について県教育委員会に報告した。

県教育委員会では、(5)にあるように、各教科の担当指導主事及び有識者からなる県立学校の教科書採択に係る審査委員会を庁内に設置し、各中学校から報告された教科用図書の調査研究の妥当性について審査を行った。審査委員会では、各中学校の教科用図書の評価が適切になされており、継続使用は妥当であると判断された。

資料の左側を御覧願いたい。   

こちらが、専決処分した県立中学校ごとの令和9年度に使用する教科用図書教科・種目別採択一覧である。

今後も、公正かつ適正な教科用図書の採択に努めていく。

本件については、以上である。

(質疑)

(質疑無し)

(4)令和9年度に使用する県立特別支援学校小学部及び中学部教科用図書の採択について

(説明者:本田副教育長)

令和9年度に使用する県立特別支援学校小学部及び中学部教科用図書の採択について御説明申し上げる。

資料の左側を御覧願いたい。

令和9年度に使用する県立特別支援学校小学部及び中学部教科用図書の採択について、教育長に対する事務の委任等に関する規則第2条第1項第7号の規定により、8月7日付けで専決処分したので、同条第2項の規定により御報告する。

資料の右側を御覧願いたい。

(4)及び(5)にあるように、令和9年度に県立特別支援学校小学部及び中学部で使用する、学校教育法第34条第1項、第49条及び同法附則第9条の規定による教科用図書について、本県の採択基準に基づき、県教育委員会で作成した選定資料を参考として、各特別支援学校で、候補となる教科用図書の選定を行った。

県教育委員会では(6)にあるように、各学校から提出された採択を希望する教科用図書について、有識者及び各障害種の特別支援学校長で構成された教科用図書採択検討会議において、学習指導要領との関連、小・中・高の学びの連続性や生涯学習の視点などから審議した結果、各校の採択希望は、いずれも妥当であると判断された。

次に、県立特別支援学校教科用図書採択一覧を御覧願いたい。

こちらが専決処分した、採択希望のあった教科用図書を小学部・中学部別に整理した一覧である。

次ページからは、附則第9条による教科用図書の採択一覧となっている。

今後も、公正かつ適正な教科用図書の採択に努めていく。

本件については、以上である。

(質疑)

鳩原委員

 

 

 

 

 

 

特別支援教育課長

 

 特別支援学校の小学部・中学部の教科書について、それぞれの障害種ごとに挙げられている。この中で各障害種別、例えば視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、病弱の学校で選定されたものの内容を見ると、いわゆる小中学校に準じた教育課程で学んでいる子供たち用の教科書は当然選ばれている。例えば肢体不自由等のところを見ると、いわゆる知的障害の子供たちも使う文部科学省の著作本も併せて選ばれている。当然、肢体不自由であっても小中学校に準ずる教育課程以外で学ぶ子供、知的障害等を合わせ持っている子供のために、その子供に合わせた教科書が必要、著作本やいわゆる星本が必要だという理解で良いか。

 御指摘のとおりである。特別支援学校に在籍する児童生徒は本当に一人一人違い、個人差があり、その子供に合った教科書が必要になる。このため、その子供の実態を十分に把握した上で教科書を選定することになっている。

11 議事

第3号議案 教育委員会規則の改廃について

(説明者:本田副教育長)

第3号議案について、御説明申し上げる。

資料の左側を御覧願いたい。

教育委員会規則のうち、県立特別支援学校学則の一部を改正しようとするものである。

資料の右側を御覧願いたい。

1 改正趣旨であるが、令和9年度の県立特別支援学校高等部入学者募集に当たり、入学希望等を勘案し収容定員を変更するものである。

併せて、聴覚支援学校専攻科の学科改編に伴い、学科及び収容定員を定めるものである。

2 改正内容であるが、資料の左側を御覧願いたい。

県立特別支援学校高等部の収容定員について、今年8月末現在における特別支援学校中学部及び中学校3年生の特別支援学校高等部への入学希望状況と、学校の受け入れ可能人数を踏まえて、第1学年の収容定員を変更するとともに、今年度の高等部の第1学年と第2学年の生徒について、学年進行による来年度の第2学年と第3学年の収容定員を変更するものであり、変更箇所は、下線で示した朱書きの数字、計12校の収容定員を変更するものである。

令和9年度の県立特別支援学校高等部及び高等学園の第1学年の収容定員457人に対し、現時点での入学希望者は460人程度である。

このうち、高等学園等については、入学定員128人に対し、受験希望者が190人程度となっているが、昨年度より、高等学園等の入学者選考の後に特別支援学校高等部の入学者選考を実施するようスケジュールを見直したため、高等学園等で不合格者が出た場合でも進路先を確保できる見込みとなっている。

資料の右側を御覧願いたい。

聴覚支援学校の専攻科については、これまでの4学科から工業技術科と生活デザイン科の2学科とし、第1学年の収容定員を定めるものである。

なお、改正の具体的な内容については、新旧対照表に記載のとおりである。

資料の右側を御覧願いたい。

3 施行期日は、令和9年4月1日となる。

今後も各市町村教育委員会等と連携しながら、生徒一人一人の適性や希望に応じた進路選択が実現できるよう教育相談を進めていく。

以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げる。

(質疑)

鳩原委員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援教育課長

 

 

 

 

 

 

 

 

小野寺教育長

 

 毎年のことながら特別支援学校の定員が教育委員会の議題に上がっているが、実際の子供たちの様子を、それぞれの特別支援学校で見ることなどを通して感じることは、やはり特に知的障害のある子供たちが主に通う特別支援学校の児童生徒数は、小中高校生数の減少とは逆になっており、決して減っておらずむしろ増えていることがまだ続いているということである。そうした状況を踏まえて定員を考えているが、現場に合わせて定員をもちろん変えており、また学校の新設などにより対応しているが、まだまだ難しさもあるということは確認しておきたいことだと思う。つまり、定員は数値上こうして現れるもので見えるが、そこに、実際に学ぶ子供たちの姿の中には、いわゆる建物や教室、例えば通常の教室や高等部の場合では作業をするような教室など、そのような場所の不足がまだかなりある。もちろん予算も絡むところであるため急には対応できないが、決して、物理的に十分満たされているため定員が増えるということではないというところにずっと課題があるということは、十分に押さえておきたい。当然、十分な環境が整っていれば、子供たちがもう少し安心して生活する中で力を伸ばせる可能性があるが、その可能性をやはり決して我々が摘んではいけないのだろうと思う。確かにお金もかかり様々な難しさがあるにしても、いわゆる単に現場が工夫するというだけではなく、長期的に見て検討を重ねていくことがまだまだ必要だということを毎年感じるところである。そうした辺りは、担当する特別支援教育課だけではなく、我々みんなが十分に押さえながら取組むべきところだと思う。現実的には、知的障害の特別支援学校にはまだプレハブ教室がある。プレハブ教室も決して非常に環境的に難しいということではなく、もちろんしっかり建ててはいるが、そういう対応を取っている学校がまだ数多くあるということは分かっておきたいところだと思う。特別支援教育課としても今後に向けて様々取組んでいるとは思うが、その難しさはまだ続いていると理解して良いか。

 御指摘のとおり、少子化と言われているが特別支援学校を希望する児童生徒数は増えている。狭隘化対策として、令和6年4月には秋保かがやき支援学校、そして令和7年4月には小松島支援学校松陵校を松陵支援学校として、高等部を設置し独立本校化している。そのことにより、狭隘化していた他の支援学校にだいぶ余裕が出てきたため、御指摘のとおり、作業室を教室に転用しており作業室が無かったような学校が、教室を作業室に戻すことができたようなことも効果として上がっている。ただ、まだまだやはり狭隘化は喫緊の課題であるため、子供たちの学ぶ環境として適切なスペースを作っていきたいと考えている。例えば、小学校に支援学校の小学部を分校として設置している場合もあり、そういう可能性も含め、今後どのような形が本県の特別支援教育の方向性として適切なのかということを考えていきたいと思う。

(委員全員に諮って)事務局案のとおり可決する。

12 資料(配布のみ)

(1)教育庁関連情報一覧

(2)宮城県美術館特別展「カンディンスキー 世界は鳴りひびく―日本のコレクションでたどる画業と反響―」

(3)東北歴史博物館特別展「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」

13 次回教育委員会の開催日程について

小野寺教育長

 次回の教育委員会は、令和8年10月28日(水)午後1時30分から開会する。

14 閉会  午後2時25分

お問い合わせ先

総務課総務班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1宮城県庁 16階

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