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土壌汚染の調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法等により結果が大きく左右されるので、調査結果の信頼性を確保するためには、調査を行う者の一定の技術的能力が求められます。
そこで、土壌汚染対策法(以下「法」という。)においては、第3条第1項、同条第8項、第4条第2項、同条第3項、第5条第1項及び第16条第1項で規定する土壌汚染状況調査等を実施する者については、環境大臣又は地方環境事務所長(二以上の都道府県の区域において調査を行おうとする者の場合)若しくは都道府県知事(一の都道府県の区域において調査を行おうとする者の場合)が指定することとしています。この指定された調査機関を指定調査機関と呼び、指定した環境大臣又は地方環境事務所長若しくは都道府県知事の監督を受けることになります。
指定調査機関は法定調査を実施することのできる唯一の機関です。その一方で、指定調査機関には、法定調査を求められたときに正当な理由がある場合を除き、遅滞なく法定調査を行う義務が科されています。(法第36条第1項)なお、法定調査以外の土壌調査を行う場合は、指定調査機関の指定を必ずしも受けている必要はありません。
宮城県環境対策課(仙台市青葉区本町三丁目8番1号/電話番号022-211-2666)
なお、宮城県内の事業者で、二以上の都道府県の区域において調査を行う場合、窓口は東北地方環境事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)になります。
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