掲載日:2021年4月28日

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水質汚濁防止法|特定施設設置届

水質汚濁防止法に基づく届出

手続きの名称

特定施設設置届出

手続きの概要

  • 特定施設又は有害物質使用特定施設を設置しようとする者は,工事着工予定日の60日以上前までに届出が必要になります
  • 届出受理日から60日間は工事に着手できません。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。
  • 鉱山保安法,電気事業法,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の適用を受ける施設については同法を所管する国の機関にお問い合わせください。

根拠規定

  • 水質汚濁防止法第5条第1項
  • 水質汚濁防止法第5条第2項

問い合わせ先・受付窓口

  • 特定施設,有害物質使用特定施設の所在地を所管する保健所(支所)(窓口一覧
  • 仙台市内に設置する場合 仙台市環境対策課水質係(Tel 022-214-8223)
  • 電気事業法の適用を受けるもの 関東東北産業保安監督部東北支部
  • 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の適用を受けるもの 東北運輸局又は第二管区海上保安本部
  • 鉱山保安法の適用を受けるもの 関東東北産業保安監督部東北支部

届出書ダウンロード

添付書類(以下の事項を記載した書類)

  • 特定施設の構造
  • 特定施設の使用の方法
  • 汚水等の処理の方法
  • 排出水の汚染状態及び量
  • 排出水の排水系統別の汚染状態及び量
  • 排出水に係る用水及び排水の系統
  • 有害物質使用特定施設の構造
  • 有害物質使用特定施設の使用の方法
  • 汚水等の処理の方法
  • 特定地下浸透水の浸透の方法
  • 特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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