掲載日:2021年4月28日

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水質汚濁防止法|特定施設使用届

水質汚濁防止法に基づく届出

手続きの名称

特定施設使用届出

手続きの概要

  • 水質汚濁防止法の改正等により,すでに設置している(設置工事中も含む)施設が,特定施設となった場合,30日以内に届出が必要になります。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて2部作成していただき,正副各1部ずつ窓口に提出してください。

根拠規定

  • 水質汚濁防止法第6条第1項

問い合わせ先・受付窓口

  • 特定施設の所在地を所管する保健所(支所)(窓口一覧
  • 仙台市内に設置している場合 仙台市環境対策課水質係(Tel 022-214-8223)

届出書ダウンロード

添付書類(以下の事項を記載した書類)

  • 特定施設の構造
  • 特定施設の使用の方法
  • 汚水等の処理の方法
  • 排出水の汚染状態及び量
  • 排出水の排水系統別の汚染状態及び量
  • 排出水に係る用水及び排水の系統
  • 有害物質使用特定施設の構造
  • 有害物質使用特定施設の使用の方法
  • 汚水等の処理の方法
  • 特定地下浸透水の浸透の方法
  • 特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統

お問い合わせ先

環境対策課水環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2666

ファックス番号:022-211-2696

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