ここから本文です。

一般粉じん発生施設設置届出

大気汚染防止法に基づく届出

手続きの名称

一般粉じん発生施設設置届出

手続きの概要

  • 一般粉じん発生施設を設置しようとする場合,事前に届出が必要になります。
  • 届出書を提出する前に,事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。
  • 届出書は添付書類も含めて,正副各1部ずつ窓口に提出してください。
  • 電気事業法,ガス事業法,鉱山保安法の適用を受ける施設については同法を所管する国の機関にお問い合わせください。

根拠規定

  • 大気汚染防止法第18条第1項

問い合わせ先・受付窓口

  • 一般粉じん発生施設を設置しようとする所在地を所管する保健所 (窓口一覧
  • 仙台市内に設置する場合 仙台市環境対策課大気係(Tel 022-214-8222)
  • 電気事業法,ガス事業法,鉱山保安法の適用を受ける施設 関東東北産業保安監督部東北支部

届出書ダウンロード

添付書類

  • 一般粉じん発生施設の配置図
  • 一般粉じんを処理し,又は一般粉じんの飛散を防止するための施設の配置図
  • 一般粉じんの発生及び一般粉じんの処理に係る操業の系統の概要を説明する書類

備考・関連リンク

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は