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掲載日:2023年7月1日

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納税証明に関するご質問

よくある質問一覧

  1. 継続検査(車検)用の納税証明書を再交付することは可能ですか。
  2. 軽自動車・オートバイ(二輪車)の継続検査(車検)用納税証明書を再交付することは可能ですか。
  3. 継続検査(車検)用以外に使用する納税証明書の請求方法について教えてください。
  4. 代理人が請求することは可能ですか。
  5. 郵便で請求することは可能ですか。
  6. 領収証書を紛失しました。領収証書を再発行することは可能ですか。
  7. 宮城ナンバーから仙台ナンバーに変更しました。継続検査用の納税証明書はこのまま使えますか。

納税証明書の申請手続きや申請様式等はこちらをご覧ください。

1.継続検査(車検)用の納税証明書を再交付することは可能ですか。

  • 4月1日現在の登録が宮城県(宮城ナンバー又は仙台ナンバー)であり、かつ未納額がなければ、最寄りの県税事務所でいつでも再交付申請できます。窓口で申請してください(交付手数料無料)。
  • 4月1日現在の登録が宮城県以外の場合は、登録先の都道府県に申請してください。
    登録先の都道府県が分からない場合は、運輸支局(外部サイトへリンク)が交付する「登録事項等証明書(詳細証明)」で履歴を確認できます(交付には別途手数料がかかります)。

2.軽自動車・オートバイ(二輪車)の継続検査(車検)用納税証明書を再交付することは可能ですか。

  • 県税事務所ではできません。軽自動車やオートバイにかかる税金は軽自動車税種別割(市町村税)となりますので、各市町村にお問い合わせください。

3.継続検査(車検)用以外に使用する納税証明書の請求方法について教えてください。

1.事前確認

納税証明書の提出先(金融機関、都道府県、市町村、ディーラー等)に次のことを確認してください。

  1. 証明が必要な内容(「未納なし」等の表現による証明か金額を表示しての証明か
  2. 証明が必要な税目(自動車税種別割など特定の税目か、全ての税目か)
  3. 証明が必要な時期(期間を明示するか、証明日現在の内容か)
  4. 必要通数

2.交付申請

以下の書類等を提出・提示して申請してください。

  1. 納税証明書交付申請書
  2. 納税義務者本人であることが確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  3. 手数料:証明事項1件につき400円

1の納税証明書交付申請書は県税事務所窓口に備え付けてあります。

代理人の方が申請する場合は下記を参照してください。

4.代理人が請求することは可能ですか。

継続検査(車検)用の納税証明書

代理人が請求することは可能です。申請時に車検証(写し可)を持参ください。

継続検査(車検)用以外の納税証明書

代理人が請求することは可能です。なお、申請時に次の書類が必要となります。

(注)納税義務者に委任の事実を確認する場合がありますので、委任状又は納税証明書交付申請書の納税義務者欄に納税義務者の電話番号を必ずご記入願います。

5.郵便で請求することは可能ですか。

  • 郵便で請求することは可能です。申請書に必要事項を記入し、県税事務所へ郵送してください。
  • 納税して間もない場合は領収書の原本も同封してください。領収証書は証明書郵送の際にお返しします。
  • 返信先を明記し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。速達での返信を希望する場合は返信用封筒に速達相当額の切手を貼付してください。

継続検査(車検)用以外の納税証明書交付申請

本人確認書類

  • 運転免許証等は両面とも鮮明にコピーしてください。
  • 代理人申請の場合は、本人の委任状とともに代理人の方の本人確認資料を同封してください。

6.領収証書を紛失しました。領収証書を再発行することは可能ですか。

  • 領収証書の再発行はできません。
  • 納付した税額や未納がないこと等を証明する納税証明書は、県税事務所で発行することができます。
  • 納付の確認には10日程度かかる場合があります。納付が確認できない場合は、納税証明書を発行できませんので、ご了承願います。

7.宮城ナンバーから仙台ナンバーに変更しました。継続検査用の納税証明書はこのまま使えますか。

  • 4月以降に住所変更やナンバー変更があっても納税通知書の継続検査(車検)用納税証明書欄に記載されている「車台番号」は変わりませんので、車台番号により同一車両であることが確認できる場合は、有効期限まで使用することができます。

お問い合わせ先

税務課システム管理班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2328

ファックス番号:022-211-2396

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