トップページ > 県政・地域情報 > 県政情報・財政 > 県税 > 納付 > 延滞金及び加算金について

掲載日:2022年1月4日

ここから本文です。

延滞金及び加算金について

税金を納期限までに納めなかったり,申告に不正があった場合には,下記のとおり延滞金や加算金を納めなければなりません。

延滞金

税金を納期限までに納めないときにかかります。

令和3年1月1日から

納期限の翌日から1か月を経過する日まで・・・延滞金特例基準割合+1.0%

  • その後納税の日まで・・・延滞金特例基準割合+7.3%
*延滞金特例基準割合とは・・・国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月から前年8月における平均の割合に1%を加算した割合のことです。
令和3年1月1日以後の延滞金等の割合の表
  令和4年中の利率 令和3年中の利率 令和3年以降の特例 本則
(※1)

納期限後
1か月経過後

8.7% 8.8% 延滞金特例基準割合
+7.3%
14.6%
納期限後
1か月以内
2.4% 2.5% 延滞金特例基準割合
+1.0%
7.3%
還付加算金
(※2)
0.9% 1.0% 還付加算金特例基準割合(※3) 7.3%

(※1)特例の割合が本則の割合を超える場合は,本則の割合を適用します。
(※2)納め過ぎとなった税金をお返しする場合,お返しする額に還付加算金を加算します。
(※3)国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月から前年8月における平均の割合に0.5%を加算した割合のことです。

なお,「法人の県民税」・「法人の事業税」の確定申告の期限について延長の承認を受けた期間内の延滞金の率は,還付加算金特例基準割合と同じ率となります。

平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

  • 納期限の翌日から1か月を経過する日まで・・・特例基準割合+1.0%
  • その後納税の日まで・・・特例基準割合+7.3%
*特例基準割合とは・・・国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年10月から前年9月における平均の割合に1%を加算した割合のことです。
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金等の割合の表
  平成30年から令和2年中の利率 平成29年中の利率 平成27年・28年中の利率 平成26年中の利率 平成26年から令和2年の特例 本則
(※1)

納期限後
1か月経過後

8.9% 9.0% 9.1% 9.2% 特例基準割合
+7.3%
14.6%
納期限後
1か月以内
2.6% 2.7% 2.8% 2.9% 特例基準割合
+1.0%
7.3%
還付加算金
(※2)
1.6% 1.7% 1.8% 1.9% 特例基準割合 7.3%

(※1)特例の割合が本則の割合を超える場合は,本則の割合を適用します。
(※2)納め過ぎとなった税金をお返しする場合,お返しする額に還付加算金を加算します。

なお,「法人の県民税」・「法人の事業税」の確定申告の期限について延長の承認を受けた期間内の延滞金の率は,特例基準割合と同じ率となります。

平成25年12月31日まで

納期限の翌日から1か月を経過する日まで・・・年7.3%

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は,年7.3%又は前年11月末日における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%を加えた率のうち低い方の率を適用します。

平成25年1月1日から平成25年12月31日までは年4.3%です。

その後納税の日まで・・・年14.6%

加算金

「利子等に係る県民税」・「特定配当等に係る県民税」・「特定株式等譲渡所得金額に係る県民税」・「法人の事業税」・「県たばこ税」・「ゴルフ場利用税」・「自動車税環境性能割」・「軽自動車税環境性能割」・「軽油引取税」・「核燃料税」・「産業廃棄物税」について,事実より少なく申告したり,申告そのものをしなかったり,また,二重帳簿等を作り課税を免れようとした場合,次の加算金がかかる場合があります。

過少申告加算金

期限内に申告をした場合で,その申告額が実際より少額なため,後日増額の申告をしたり,または増額の更正を受けた場合・・・増差税額×10%

なお,増差税額が50万円を超えている場合は,下記のとおりに計算します。

  • 当初税額が50万円以下のとき・・・増差税額×10%+(増差税額-50万円)×5%。
  • 当初税額が50万円を超えるとき・・・増差税額×10%+※(増差税額-当初税額)×5%
    ※増差税額<当初税額の場合は計算しない。

不申告加算金

  • 期限内に申告をしなかったため決定又は更正を受けた場合・・・納める税額×15%
    ※納める税額のうち50万円を越える部分は20%で計算します。
  • 期限後に自発的に申告をした場合・・・5%

期限後1か月以内に自発的に申告した場合で,期限内に申告書を提出する意思があったと地方税法施行令において認められる事例に該当する場合,不申告加算金は課されません。詳しくは宮城県税務課までお問い合わせください。

重加算金

二重帳簿などによって故意に税を免れようとした場合

  • 期限内に申告をしている場合・・・増差税額×35%
  • 申告をしなかった場合又は期限後に申告をした場合・・・納める税額×40%

期限後申告等があった日の前日から起算して5年前の日までの間に,その期限後申告等に係る税目について不申告加算金または重加算金を課されたことがあるときは,その加算金の割合に10%の加重措置がなされる場合があります(平成29年1月1日以後に申告期限が到来するものが対象)。

お問い合わせ先

税務課システム管理班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2328

ファックス番号:022-211-2396

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は