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掲載日:2012年9月10日

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ふるかわみなみファッションモールの届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成14年4月5日

宮城県知事 浅野 史郎

1.規模小売店舗の名称および所在地

ふるかわみなみファッションモール
古川市北稲葉3丁目209番1

2.市町村の意見の概要

  • 当該店舗は国道4号に面しており、交通渋滞や交通事故が懸念されることから、右折で進入させることなく左折のみとし、出口においても左折のみとするよう誘導措置をするなど、交通安全に万全を期すこと。

3.地域住民等の意見の概要 古川商工会議所の意見の概要

  • 当該店舗の車両出入口は、国道4号に面して上下線とも右折可能な場所に2ヶ所設置する計画であるが、同国道は当市で最も通過車両が多い片側2車線の幹線道路であり、右折は交通事故につながる危険性が高い。このため、車両で入口は右折できないように中央分離帯のある場所に設置すべきである。

4.縦覧場所

宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、宮城県古川地方県政情報コーナー、古川市役所

5.縦覧期間

平成14年4月5日から平成14年5月5日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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