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掲載日:2021年3月24日

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「みやぎ海とさかなの県民条例」とは

宮城県は,平成15年3月20日,「みやぎ海とさかなの県民条例」を公布しました。

この条例は,三陸沖漁場などの恵まれた水域を有する全国屈指の水産県である宮城県が,県・県民・水産業者等が互いに連携しながら,それぞれの責務と役割において,本県の水産業の振興に努めることを宣言するとともに,本県における水産業振興の基本理念,施策を定めることにより,水産業の健全な発展および県民生活の安定向上を図ろうとするものです。

「みやぎ海とさかなの県民条例」全文

「みやぎ海とさかなの県民条例」全文(PDF:16KB)

「みやぎ海とさかなの県民条例」の概要

おさかな条例の概要図

「みやぎ海とさかなの県民条例」の基本理念

  1. 水産環境の保全や水産資源の持続的な利用を図りながら,県民に安全で良質な水産物が安定的に供給されること
  2. 地域社会を支える活力のある産業として発展するよう,地域の特性を活かした健全な経営の確立ならびに組織・後継者を育成すること
  3. 漁業地域が自然と共生し,多面的な機能を十分発揮する地域として発展すること

お問い合わせ先

水産業振興課企画推進班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2935

ファックス番号:022-211-2939

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