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掲載日:2021年3月24日

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みやぎ海とさかなの県民条例 宮城県の責務・県民の役割

条例では県,県民,水産業者等が互いに連携しながら,それぞれの責務と役割において本県水産業の振興に努めることを宣言しています。

県の責務

  • 「みやぎ海とさかなの県民条例」の基本理念(県民条例第3条(PDF:16KB))に基づいて,水産業の振興に関する総合的,かつ,計画的な施策を策定し,実施する責務がある。
  • 水産業の振興に関する施策を推進するに当たっては,国・関係市町村・水産業者等との連携を図り,協力しなければならない。
  • 水産業に関する情報の提供などを通じて,基本理念に関する県民の理解を深めるように努めなければならない。

水産業者等の責務と役割

  • 水産業に関する活動を行うに当たっては,基本理念の実現に向け,主体的に取り組むよう努めなければならない。
  • 事業活動を行うに当たっては,県が行う水産業振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
  • 他の産業,民間非営利活動団体等との連携を図り,地域の特性を活かした,産業振興の推進に努めるものとする。

県民の役割

  • 宮城県の水産物に対する理解を深め,水産物に関する消費の向上および水域環境の保全に関し,協力するよう努めるものとする。
  • 漁業生産活動や環境に配慮した余暇活動を実施するよう努めるものとする。

お問い合わせ先

水産業振興課企画推進班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2935

ファックス番号:022-211-2939

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