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掲載日:2024年4月1日

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漁港における指定管理者制度について

宮城県では、プレジャーボート等の漁船以外の船舶(以下「PB等」という。)が漁港内において無秩序に停泊、停留、又は係留されることにより漁業者とPB等利用者との間で発生する様々なトラブルを防止するため、漁港漁場整備法に基づく放置等を禁止する区域及び物件の指定(平成13年宮城県告示957号)を行うとともに、漁港管理者の許可を受けてPB等の係留等をすることができる施設を指定し、漁港の保全・秩序の維持に努めて参りました。また、気仙沼漁港における漁業活動の効率化と一般交通の円滑化を図るため、駐車場を整備し、漁港の保全・秩序の維持に努めて参りました。

さらに、平成15年6月の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)の一部改正により、公の施設の管理に指定管理者制度が創設されたことに伴い、施設の管理運営業務を効率的、効果的に実施するため、平成18年4月から指定管理者制度を導入し、施設の管理運営を行ってきました。

指定管理者制度の導入状況及び指定管理者について

平成18年度からの漁港における指定管理者制度の導入状況については、以下を御覧ください。

 

指定管理者制度導入状況及び指定管理者一覧表(PDF:107KB)(令和6年4月1日現在)

 

過去の指定管理者の指定について

漁港における指定管理者の指定については、以下のとおりですので御参照ください。

 

指定管理期間(令和5年4月1日から令和10年3月31日まで)

【閖上漁港の指定施設(護岸及び物揚場横泊地並びに物揚場横泊地)】(PDF:226KB)

【閖上漁港の指定施設(ヨット陸置き保管施設)】(PDF:243KB)

【気仙沼漁港の指定施設(魚町二丁目護岸横泊地)】(PDF:221KB)

 

指定管理期間(令和4年4月1日から令和9年3月31日まで)

【松岩漁港の指定施設に係る指定管理者の指定について】(PDF:185KB)

【日門漁港の指定施設に係る指定管理者の指定について】(PDF:184KB)

【塩釜漁港の指定施設(物揚場,岸壁,護岸及び桟橋横泊地)に係る指定管理者の指定について】(PDF:189KB)

【塩釜漁港の指定施設(越の浦泊地)に係る指定管理者の指定について】(PDF:184KB)

【女川漁港の指定施設(南防波堤横泊地及び物揚場護岸横泊地)に係る指定管理者の指定について】(PDF:191KB)

 

指定管理期間(令和3年4月1日から令和8年3月31日まで)

【小鯖漁港の指定施設(小鯖護岸横泊地)】(PDF:235KB)

【鮪立漁港の指定施設】(PDF:202KB)

【波路上漁港の指定施設(七半沢防波堤横泊地及び内沼防波堤横泊地)】(PDF:206KB)

【浦の浜漁港の指定施設(田尻防波堤横泊地,磯草B防波堤横泊地,浦の浜桟橋横泊地1及び浦の浜桟橋横泊地3)】(PDF:210KB)

【志津川漁港の指定施設(林防波堤横泊地,南防波堤横泊地,大森護岸横泊地及び大森防波堤横泊地2)】(PDF:211KB)

【桃ノ浦漁港の指定施設】(PDF:200KB)

 

指定管理期間(令和2年4月1日から令和7年3月31日まで)

【気仙沼漁港の駐車場】(PDF:200KB)

【雄勝漁港の指定施設】(PDF:200KB)

【磯崎漁港の指定施設】(PDF:202KB)

【塩釜漁港の指定施設(釜の渕泊地)】(PDF:200KB)

お問い合わせ先

水産業基盤整備課漁港管理班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2941

ファックス番号:022-211-2949

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