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掲載日:2023年8月8日

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特定地域づくり事業協同組合

1 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

 地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とする法律です。【令和2年6月4日施行】

2 概要

 地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(※)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行うもの。

 ※特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等をいいます。 

特定地域づくり事業協同組合とは、

1 人口急減地域において、

2 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、

3 特定地域づくり事業を行う場合について、

4 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、

5 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能にするとともに、

6 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする

というものです。

 本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

 本制度の詳細については,総務省Webサイトを御覧いただくか,当課まで御連絡ください。

 総務省Webサイト(特定地域づくり事業協同組合制度)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

3 特定地域づくり事業協同組合の認定

 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第3項第1項に基づく認定については,「特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する要綱(令和4年4月1日)」により行います。

 特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する要綱(PDF:252KB)

4 様式

特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する要綱 様式

5 認定状況

 宮城県知事が認定した特定地域づくり事業協同組合は次のとおりです。

 気仙沼ジョイントワークス協同組合(令和5年2月17日認定)(PDF:242KB)

お問い合わせ先

地域振興課地域振興班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号行政庁舎6階南側

電話番号:022-211-2423

ファックス番号:022-211-2442

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