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掲載日:2021年1月14日

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理容所・美容所の開設について

理容所・美容所を開設される方へ

理容所・美容所を開設するためには,施設の構造等が法律・条例等で定める基準に適合しているかの確認検査を受けなければなりません。理容所・美容所の開設に必要な手続き,開設までの手続きは以下のとおりです。
届出や相談の受付窓口は,理容所・美容所の所在地を管轄する保健所(支所)です。お気軽にお問い合わせください。

開設までの流れ

  • (1)開設相談・事前指導
    施設基準等に適合しないと,施設の再工事が必要となる場合がありますので,事前に着工予定図面など,施設の概要が分かるものを用意して,保健所(支所)に相談してください。
  • (2)開設届の提出
    営業開始予定日の1週間前までに提出してください。提出時に必要な書類はこちらでご確認ください。
  • (3)書類審査
    提出した書類の記載内容を,保健所(支所)担当職員が審査します。
  • (4)施設確認検査日の打ち合わせ
    施設の確認検査日程の調整を行います。
    (確認検査は,完成後の施設について行います。)
  • (5)施設の確認検査
    保健所(支所)担当職員が施設の構造設備について,現地で検査を行います。
  • (6)検査確認済証の交付
    施設の確認検査で,構造設備等が基準に適合していることが確認された場合は,検査確認済証が交付され,営業を開始することができます。(検査確認済証は再発行できませんので,大切に保管してください。)

開設届提出時に必要な書類

  • (1)理容所・美容所開設届
    開設届のダウンロードはこちらです(保健所(支所)窓口でも配布しています)。
  • (2)理容師・美容師免許証原本
    従事する全ての理容師・美容師の免許証原本を持参してください。
    (免許証原本は,職員による確認後,その場で返却します。)
  • (3)医師の診断書
    従事する全ての理容師・美容師について,結核・皮膚疾患の有無に関する医師の診断書を添付してください。
  • (4)管理理容師・管理美容師の資格証明書
    常時2人以上の理容師・美容師が従事する理容所・美容所は,管理理容師・管理美容師をおかなければなりません。管理理容師・管理美容師の管理理容師・管理美容師資格認定講習会修了証書の写し又は修了証明書を添付してください。
  • (5)住民票の写し
    開設者が外国人である場合は,住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)を添付してください。
  • (6)宮城県収入証紙 16,000円分
    宮城県収入証紙の売りさばき所はこちらをご覧下さい。

※添付書類について,詳しくは保健所(支所)に相談してください。

理容所・美容所の構造基準

清潔保持のための措置

床・腰板はコンクリート・タイル・リノリューム又は板等の不浸透性材料であること。
洗場は流水装置であること。ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。

採光・照明

作業面が照度100ルクス以上であること。

換気

炭酸ガスの量が5,000ppm以下であること。

床面積

椅子の数が2脚以内の施設の場合は13.2平方メートル以上の床面積であること。
椅子の数が2脚を越える場合は,13.2平方メートルに1脚ごとに3.3平方メートルを増した床面積であること。<参考>椅子の数と必要な床面積

椅子の数と床面積
椅子の数(脚) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
床面積(平方メートル) 13.2 13.2 16.5 19.8 23.1 26.4 29.7 33.0 36.3 39.6

椅子の数が5脚以上の場合は,理美容の作業を行う場所,消毒所及び待合所をそれぞれ区画して設けること。

天井

ちりが落ちない構造とすること。

消毒所

器具等を消毒する専用の場所を設けること。消毒所には,洗い場及び手指消毒設備を設けること。
椅子の数が5脚以上の場合は,消毒所を区画すること。

器具類の収納

消毒所の近くに,「消毒済み」及び「未消毒」を明示した器具類の戸棚又は収納設備を設けること。

衛生材料等

外傷に対する応急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。

洗髪のための洗い場

作業を行う場所(椅子の数が5脚以上の場合は区画した作業所内)に設けること。ただし,頭髪に係る作業を行わない施設にあっては,設けないことができる。

理容所・美容所の衛生措置

  • 皮ふに接する布片及び器具は清潔に保つこと。
  • 皮ふに接する布片は客1人ごとに取り替えること。
  • 皮ふに接する器具(クリッパー,はさみ,くし,刷毛,ふけ取り,かみそり等)は客1人ごとに消毒すること。
  • 作業服は清潔な専用の作業服を着用し,顔面の作業の際にはマスクを着用すること。
  • 手指の爪は常に短くし,客1人ごとに作業の着手前に手指を消毒すること。
  • 消毒した器具等は消毒しないものと区分すること。
  • 作業中は器具を専用の容器に置き,その容器は客1人ごとに消毒すること。
  • 毛をそるために用いる石けん液は,客1人ごとに交換すること。

器具の消毒方法

かみそり及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いがあるもの<
消毒方法 使用濃度 時間 薬剤の交換頻度
煮沸 - 沸騰後2分間以上 -
消毒用エタノールに浸漬 76.9~81.4% 10分間以上 7日以内
次亜塩素酸ナトリウムに浸漬 0.1%以上 10分間以上 毎日
血液が付着している疑いがないもの
消毒方法 使用濃度 時間 薬剤等の交換頻度
紫外線照射 85μw/平方センチメートル以上 20分間以上 3000時間以内(紫外線灯)
煮沸 - 沸騰後2分間以上 -
蒸気 80℃以上 10分間以上 -
消毒用エタノールに浸漬又は清拭 76.9~81.4% 10分間以上 7日以内
次亜塩素酸ナトリウムに浸漬 0.01%以上 10分間以上 毎日
逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)浸漬 0.1%以上 10分間以上 毎日
グルコン酸クロルヘキシジンに浸漬 0.05%以上 10分間以上 毎日

両性界面活性剤に浸漬

0.1%以上 10分間以上 毎日

その他

事業所の形態によっては,厚生年金保険・健康保険への加入が法律で義務づけられます。詳しくはこちらをご覧下さい。(日本年金機構のホームページ)(外部サイトへリンク)

届出,相談等受付窓口

理容所・美容所の所在地を管轄する保健所(支所)になります。こちら(各保健所・支所の案内(生活衛生業務担当分))からご確認ください。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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