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宮城県が認可・公告した農用地利用集積等促進計画によって農用地を貸付・譲渡し、以下の税制特例を受けるためには各種証明書が必要です。
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例を受けている者が、その適用を受けている農地等について農用地利用集積等促進計画(農地中間管理事業の推進に関する法律)によって農地の貸借を行った場合、納税猶予を継続する特例の適用を受けるため、添付書類として当証明書が必要です。
なお、本証明書は農用地利用集積等促進計画の公告後、2か月以内に税務署への提出が必要となりますので、期日には余裕をもって申請してください。また、下記証明願を受け付けた日から発送までに、2週間程度を要します。
農地を譲渡した場合は、その譲渡所得に対して所得税、住民税が課せられます。
農用地区域内の農地については、農地の集積・集約化を促すため、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進計画により農地中間管理機構へ譲渡した場合には、所得税等の算定において、譲渡所得から800万円の特別控除を受けることができ、その添付書類として当証明書が必要です。
なお、当証明書は確定申告に添付できるよう、対象者に対して12月上旬までに県から案内を送付します。
各様式に必要事項を記入し、郵送又はEメールで下記宛先に送付してください。
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県農政部農業振興課経営構造対策班
Eメール:nosinkt@pref.miyagi.lg.jp
制度の詳細については下記ホームページをご覧ください。
農林水産省ホームページ(農地に関する税制特例について)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ先
nosinkt@pref.miyagi.lg.jp
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