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掲載日:2025年6月16日

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農用地利用集積等促進計画を公告した旨の証明について

宮城県が認可・公告した農用地利用集積等促進計画によって農用地を貸付・譲渡し、以下の税制特例を受けるためには各種証明書が必要です。

各手続概要

贈与税及び相続税の納税猶予に係る特例貸付け等の特例を受ける場合

農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例を受けている者が、その適用を受けている農地等について農用地利用集積等促進計画(農地中間管理事業の推進に関する法律)によって農地の貸借を行った場合、納税猶予を継続する特例の適用を受けるため、添付書類として当証明書が必要です。
なお、本証明書は農用地利用集積等促進計画の公告後、2か月以内に税務署への提出が必要となりますので、期日には余裕をもって申請してください。また、下記証明願を受け付けた日から発送までに、2週間程度を要します。

様式(納税猶予)(ワード:23KB)

記載例(納税猶予)(PDF:282KB)

譲渡所得の特別控除(800万円)を受ける場合

農地を譲渡した場合は、その譲渡所得に対して所得税、住民税が課せられます。
農用地区域内の農地については、農地の集積・集約化を促すため、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農用地利用集積等促進計画により農地中間管理機構へ譲渡した場合には、所得税等の算定において、譲渡所得から800万円の特別控除を受けることができ、その添付書類として当証明書が必要です。
なお、当証明書は確定申告に添付できるよう、対象者に対して12月上旬までに県から案内を送付します。

様式(特別控除)(ワード:19KB)

記載例(特別控除)(PDF:313KB)

申請方法・申請先

申請方法

各様式に必要事項を記入し、郵送又はEメールで下記宛先に送付してください。

申請先

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県農政部農業振興課経営構造対策班

Eメール:nosinkt@pref.miyagi.lg.jp

注意事項

  • 本証明は県が認可し農用地利用集積等促進計画に関するもののみです。下記市町村で認可した農用地利用集積等促進計画に関する証明については、当該市町村農政担当課へお問い合わせください。
    【証明事務を行う市町村】
    角田市、多賀城市、岩沼市、大崎市、七ヶ宿町、村田町、柴田町、利府町、大和町、大衡村、加美町、美里町、南三陸町
  • 申請書を受理してから発送まで2週間程度を要するため、事前に税務署等へ確認し、期限に余裕をもって申請してください。

関連情報

制度の詳細については下記ホームページをご覧ください。

農林水産省ホームページ(農地に関する税制特例について)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

農業振興課経営構造対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2835

nosinkt@pref.miyagi.lg.jp

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