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宮城県が運用する「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」の認証登録を受けたみやぎの環境にやさしい農産物の需要拡大と消費者の理解促進を図るため、農薬や化学肥料の使用量を減らして栽培された県認証農産物についてデジタルツール等を効果的に活用したPRキャンペーンを実施することで、購買促進と認知度向上を図り、新規需要の創出とファン層の獲得に繋げるもの。
契約締結の日から令和8年2月27日(金曜日)まで
金2,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
令和7年度みやぎの環境にやさしい農産物PRキャンペーン業務企画提案募集要領のとおり
次のすべてに該当する者のみ、本業務の企画提案に応募することができる。
(1)宮城県内に本社若しくは本店又は支店若しくは営業所を有し、委託業務を誠実かつ円滑に遂行する体制が整っている者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(3)本業務の応募開始時から企画提案書提出時までの間に、宮城県の「物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(令和2年4月1日施行)」に掲げる資格制限の要件に該当する者でないこと。
(4)宮城県県税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(5)宮城県入札契約暴力団等排除要綱(平成20年11月1日施行)別表各号に規定する措置要件に該当しないこと。
(6)政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定よるもの)に該当しない者であること。
(7)宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の規定によるもの)に該当しない者であること。
(8)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立てがなされていない者(同法に基づく更生計画認可の決定を受けている者を除く)であること。
(9)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者(同法に基づく再生計画認可の決定を受けている者を除く)であること。
(10)破産法(平成16年法律第75号)に基づき破産手続き開始の申立てがなされていない者(同法第30条第1項に規定する破産手続き開始の決定を受けた者を除く)であること。
(11)官民を問わず本業務と類似した業務実績を有すること。
企画提案募集開始 | 令和7年8月01日(金曜日) |
質問受付締め切り | 令和7年8月07日(木曜日)正午 |
企画提案参加申込期限 | 令和7年8月21日(木曜日)正午 |
企画提案書の提出期限 | 令和7年8月28日(木曜日)正午 |
予備審査(書類審査)(応募多数の場合に実施) | 令和7年8月29日(金曜日) |
選定委員会(プレゼンテーション)開催 | 令和7年9月02日(火曜日) |
選定結果の通知 | 令和7年9月上旬 |
契約締結・事業着手 | 令和7年9月中旬 |
履行期限・業務完了報告 | 令和8年2月27日(金曜日) |
令和7年度みやぎの環境にやさしい農産物PRキャンペーン業務企画提案募集要領(PDF:569KB)
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