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掲載日:2026年6月26日

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結核の定期健康診断の実施報告について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は、定期の健康診断を行うこととなっています。また、同法第53条の7により、受診者数等を保健所長を経由して、都道府県知事に報告することとなっています。

実施義務者及び対象者

事業者(毎年度実施)

  • 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)において業務に従事する者
  • 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)において業務に従事する者

学校の長(入学した年度)

大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生又は生徒

施設の長

  • 刑事施設(拘置所・刑務所等)に収容されている者(20歳に達する日の属する年度以降において毎年度)
  • 社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設)に入所している者(65歳に達する日の属する年度以降において毎年度)

市町村長

  • 65歳に達した年度以上の高齢者
  • その他、特に必要と認められる者(結核発病の危険が高いとされる住民層及び、発病すると二次感染を起こしやすい職業に就労している者等)

健康診断の方法

喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査

報告期間及び方法

報告期間の変更について

令和8年4月1日から感染症法施行規則が改正され、規則第27条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第2項に定める報告期間が以下のとおり変更されました。

【改正前】一月ごとに取りまとめ、翌月10日までに報告

【改正後】毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに取りまとめ、同年4月10日までに通報又は報告

報告方法

定期の健康診断の報告様式(結核健康診断報告)は下記様式を使用してください。

様式「結核健康診断報告」(エクセル:25KB)(エクセル:25KB)(令和8年4月実施分から)

対象は大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町の事業所、学校、施設及び市町村です。

メール、郵送、FAXにてご報告ください。

不明な点がある場合は、下記までご連絡ください。

 

 

お問い合わせ先

北部保健福祉事務所(大崎保健所)疾病対策班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0714

ファックス番号:0229-23-7562

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