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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2の規定により、事業者、学校の長、矯正施設その他の施設の長は、定期の健康診断を行うこととなっています。また、同法第53条の7により、受診者数等を保健所長を経由して、都道府県知事に報告することとなっています。
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生又は生徒
喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査
令和8年4月1日から感染症法施行規則が改正され、規則第27条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第2項に定める報告期間が以下のとおり変更されました。
【改正前】一月ごとに取りまとめ、翌月10日までに報告
【改正後】毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに取りまとめ、同年4月10日までに通報又は報告
定期の健康診断の報告様式(結核健康診断報告)は下記様式を使用してください。
様式「結核健康診断報告」(エクセル:25KB)(エクセル:25KB)(令和8年4月実施分から)
対象は大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町の事業所、学校、施設及び市町村です。
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