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平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等ついて、国民の理解を深めることを目的とするものです。
今年度は、その期間を11月1日(土曜日)から12月1日(月曜日)と延長し、名称も「犯罪被害者月間」となりました。宮城県では、この期間に合わせて、各地で犯罪被害者等支援の理解促進に向けた広報啓発活動を行います。
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