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掲載日:2019年6月4日

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行政許認可事務の概要(砂防関係)

当所管内の河川は,北上山地を源に,リアス式の陸中海岸にそそぐため,地形上急峻な中小河川が多いのが特徴です。このため,豪雨等で土石流による災害や土砂災害が頻発してきました。このような災害を未然に防止または被害を最小限に食い止めるための事業が砂防事業です。

土石流や土砂災害の危険が予想される地区は砂防指定地として指定されており,管内には平成24年3月31日現在で117箇所が指定されています。

砂防指定地においては,土石流や土砂災害の発生を防止するため,一定の行為が制限されており,そのような行為を行う際には許可(砂防指定地内作業等許可)が必要になっています。

砂防指定地内で制限されている行為(砂防指定地等管理条例第5条より)

  1. 土地の掘さく,盛土,切土その他土地の現状を変更する行為
  2. 土石(砂れきを含む。)の採取若しくは鉱物の採掘又はこれらを集積し,若しくは投棄する行為
  3. 立木竹の伐採
  4. 樹根,芝草その他の生産物の採取
  5. 施設又は工作物の新築,改築,移転又は除去
  6. 木竹の滑下又は地引による搬出
  7. 牛、馬その他の家畜の継続的な放牧又はけい留
  8. 火入れ又はたき火
  9. 前各号に掲げるもののほか,治水上砂防に支障を及ぼすおそれがある行為で規則(未制定)で定めるもの

ただし,上記の行為の中で軽易なものについては,許可対象から除外されていますので砂防指定地内で作業を行う際に許可が必要かどうかについては事前にお問い合わせください。

※ 許可申請書の様式ダウンロード(申請書(ワード:16KB)
御質問等があれば,当事務所行政班までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

気仙沼土木事務所行政班

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

電話番号:0226-24-2539

ファックス番号:0226-24-3183

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